10月, 2022年
【事件速報】従業員が暴行を受け死亡 経営者の男が逮捕
従業員に対して暴行し、死亡させたとして経営者の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(10月25日配信の『福テレ』のニュース記事を引用)
会津若松市の警備会社の経営者が、従業員に対して暴行を加え、死亡させたとして福島県警に逮捕されました。
死亡した従業員は警備会社の寮で生活しており、経営者は死亡した男性従業員と勤務態度を巡ってトラブルとなっており、寮内において暴行したようです。
(フィクションです。)
暴行して死亡させると・・・
人に暴行して、死亡させた場合に適用される法律は
①傷害致死罪(刑法第205条)
②殺人罪(刑法第199条)
の何れかです。
この二つの犯罪、暴行した相手が死亡するという結果が発生することについては同じですが、どちらの法律が適用されるかによって、科せられる刑事罰は違ってきます。
まずどういった刑事罰が科せられるかは、各法律に規定されている法定刑内の罰が科せられることになります。
傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
他方、殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
傷害致死罪と殺人罪の違い
傷害致死罪と殺人罪のどちらが適用されるかは、行為者に「殺意」があったかどうかで変わってきます。
傷害致死罪というのは、暴行した被害者が死亡してしまったが、行為者には、被害者を殺す意思までは認められない場合に成立する犯罪です。
他方、殺人罪は、行為者が、被害者を殺してしまおう、被害者が死んでしまってもかまわないと思って、被害者に暴行して殺してしまった場合に成立する犯罪です。
福島県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、またご自身がこのような刑事事件を起こしてしまった方は是非、無料法律や初回接見サービスをご利用ください。
【事件速報】勤務先トイレを盗撮 会社員の男が逮捕
【事件速報】勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で会社員の男が逮捕された事件を参考に、福島県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(10月19日配信の福島テレビ「福島ニュース」を引用)
勤務先トイレに小型カメラを設置して盗撮した容疑で、福島市内に住む会社員の男が福島県二本松警察署に逮捕されました。
福島県の迷惑防止条例違反で逮捕された男は、勤務先の男女兼用トイレに、盗撮用の小型カメラを設置して盗撮した容疑がもたれており、逮捕後の取調べに対して容疑を認めているようです。
また今回の事件は、小型カメラが設置されていることに気付いた会社が警察に通報して発覚したようです。
福島県内の盗撮事件
全国の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってまいりました。
盗撮行為は、窃盗罪や傷害罪等が規定されている刑法ではなく、各都道府県の迷惑防止条例で規制されているので、規制内容は都道府県によって多少異なります。
そこでまずは、福島県内の盗撮行為を規制している、「福島県迷惑行為等防止条例」について解説します。
福島県迷惑行為等防止条例
この条例は、福島県民と、福島県内に滞在する人達の生活の安全と平穏を保持することを目的に、特定の迷惑行為を規制している条例です。
ここで規制されている行為の一つが盗撮行為です。
盗撮行為について規制しているのは、この条例の第6条で、その内容を要約すると
①公共の場所や乗物において、スカート内等の下着を盗撮する行為。
②公共の場所や乗物において、透視する方法で衣類内を盗撮する行為。
③住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、そういった状態の人を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
④上記①②に該当しない、特定かつ多数の者が利用するような場所や乗物において、人の下着等を盗撮したり、盗撮用のカメラ等を設置する行為。
を禁止しています。
盗撮行為の罰則
上記したような盗撮行為で有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合は、公判請求されて正式裁判によって裁かれることになります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件を起こした方の刑事罰を少しでも減軽したいのであれば、被害者と示談するしかありません。
被害者との示談交渉は、法的な知識が必要不可欠となりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
福島県で刑事弁護人をお探しの方は
福島県内の盗撮事件でお困りの方で、刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談や、電話でご予約が完結する即日対応可能な初回接見サービスをご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
いわき東警察署での取調べ対応に強い弁護士~接見交通権~
接見交通権について、いわき東警察署での取調べ対応に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
いわき東警察署に逮捕された方への初回接見
福島県いわき市に住むAさんは、ある日の早朝に自宅にやってきた福島県いわき東警察署の警察官に大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
自宅にいたAさんの妻は、警察からは大麻取締法違反としか聞かされておらず、いったいこの先Aさんがどうなるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に 初回接見 を依頼しました。
(フィクションです)
ある朝突然逮捕されたら・・・
ある日、突然警察官が自宅にやってきて「逮捕」された。
事件現場に警察官が駆け付けて「逮捕」された。
あなたが事件を起こし、被疑者として逮捕されたら、あなたは警察署で取調べを受けることになります。
そして、警察署の留置場で過ごすことになります。
突然、外部との接触が断たれ、捜査官からの取調べに、身体的にも精神的にも追い詰められ、自分にとって不利な証言や、やってもいないことまでやってしまったと証言してしまうおそれも大いにあります。
そんな時には、法律の知識を持った弁護士に相談し、どのように取調べに対応すればよいのか、今後はどのような流れになるのか、アドバイスや説明を受けることにより、身柄が拘束された被疑者の不安がどれほど軽減されることでしょうか。
接見交通権
刑事事件で逮捕・勾留され身柄が拘束されている被疑者・被告人は、弁護人または弁護人になろうとする者との「接見交通」が権利として保障されています。
刑事訴訟法では、身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なくして接見し、書類もしくは物の授受をすることができる権利である弁護人との「接見交通権」について規定しています。
これは、身柄を拘束され、密室で取調官による尋問を受ける被疑者・被告人にとって、黙秘権や防御権が保障されるためには、弁護人による有効な弁護、特にその前提となる自由な接見が不可欠であるため認められるものです。
弁護人もしくは弁護人になろうとする弁護士とは、いつでも、立会いの警察官なく、時間制限もなく接見室で面会し、相談することができます。
弁護士接見
被疑者・被告人の家族等も、法令の許す範囲で面会することが出来ますが、その際には立会人が同席し、面会時間も平日の9~17時の間の約20分と限られています。
また、裁判官が接見禁止を付した場合には、家族等との面会は禁止されます。
他方、弁護士であれば、接見禁止決定が出ていても、被疑者・被告人と面会することは可能です。
弁護士の初回接見
刑事事件に詳しい方などそう多くはありませんので、突然の逮捕で、多くの方が今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応について大きな不安を覚えられるでしょう。
また、逮捕の連絡を受けたご家族の方も、一体どのような事件を起こしたのか、この先どうなるのか分からず、不安な気持ちでいらっしゃることでしょう。
そのようなときには、弁護士に初回接見を依頼しましょう。
逮捕されてから勾留が決まるまでの間は、原則、被疑者の家族であっても面会することはできません。
ですので、事件のことも、逮捕された方の様子も確認する手段がありません。
そのような時には、弁護士に接見を依頼されれば、弁護士が留置先に赴き逮捕された方と接見をし、事件の詳細を伺った上で、手続の流れや見込まれる処分の説明や、取調べ対応についてのアドバイスをすることができます。
また、ご家族からの伝言も伝えることができます。
福島県いわき東警察署への弁護士派遣を希望される方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が刑事事件で逮捕され、対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
福島県いわき東警察署への弁護士派遣を希望される方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
柔道整復師を逮捕 福島の準強制わいせつ事件
福島の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【福島の準強制わいせつ事件】
福島の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、福島警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、福島警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪】
まず、準強制わいせつ罪にあたる「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。
次に、「準強制わいせつ」とは、「人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶこと」と規定されています。(刑法第178条第1項)
刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)
心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。
上記した事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。
準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。
【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。
しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。
ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。
飲酒運転による物損事故
福島市で飲酒運転による物損事故を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
<福島市吉倉で飲酒運転>
会社員Aさんは、職場の同僚と福島市内の居酒屋でビールを中ジョッキで6杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで運転代行を頼まずに、自分で車を運転し帰宅しようとしました。
しかし、Aさんが運転する車はガードレールに衝突してしまいました。
Aさんは、目撃者の通報により、福島県福島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれていますが、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転による交通事故を起こしたら>
もし、飲酒運転による交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、ご本人様より飲酒量や事故の状況を伺い、弁護士から今後の事件の見通し等をご説明させていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・365日承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。
