1月, 2023年
福島県の汚職事件 県職員が収賄容疑で逮捕
県職員が収賄容疑で逮捕された、福島県の汚職事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福島県会津農林事務所発注の公共工事の入札を巡って、設計金額を業者に教えた見返りに、飲食接待など約26万円相当の賄賂を受けたとして、収賄の疑いで福島県職員の男が、そして、贈賄の疑いで建設会社の社長等を逮捕されました。
この事件は、県職員の男が、会津農林事務所が発注する複数の工事の入札で秘密事項に当たる設計金額を、会社社長や役員に漏らし、その謝礼として飲食費や宿泊代、ゴルフ場のプレー代金など約26万円相当の賄賂を受け取ったという、いわゆる汚職事件で、今後も福島県警捜査第二課を中心に捜査が進められる予定です。
収賄罪
いわゆる汚職事件と呼ばれる今回の事件は、賄賂をもらう側の公務員と、賄賂を渡す側の人間に対して、それぞれ別の犯罪が成立し、この2つの犯罪は必要的共犯となり、対向犯の関係になります。
まず公務員側に適用される収賄罪について解説します。
刑法第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
(2項省略)
収賄罪は、公務員の公正な職務執行を保持すると共に、職務の公正に対する社会の信頼を確保するための法律です。
簡単に言うと、公務員が買収されることを防ぐためにある法律で、公務員が単に賄賂を受け取るだけであれば、単純な収賄罪が成立しますが、請託を受けた場合は、収賄罪より重い受託収賄罪となり厳しい処罰が予想されます。
請託とは、、公務員に対してその職務に関する行為を依頼することです。
ただ今回の事件、賄賂を受け取った県職員は、入札の設計金額を業者に教えるという不正行為をはたらいています。
こういった不正行為の見返りとして賄賂を受け取った場合は、刑法第197条の3に規定されている加重収賄罪が成立します。
加重収賄罪や事後収賄罪の法定刑は1年以上の有期懲役と非常に厳しくなっています。
贈賄罪
公務員に賄賂を渡す側に成立する犯罪が、刑法第198条の贈賄罪です。
贈賄罪は、公務員に賄賂を渡したり、渡す申込み(約束)をした場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」です。
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いわき市の民家火災 現住建造物等放火罪で家人を逮捕
いわき市で発生した民家火災で、この民家に住む家人が現住建造物等放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件(フィクションです。)
Aさんは、いわき市の一軒家に両親と3人で暮らしています。
Aさんは、数年前から精神疾患を患っており、その影響で現在は仕事をしていません。
そんな生活に嫌気がさしたAさんは、1週間ほど前に自室のカーテンにライターで火を着けて自宅を放火しました。
逃げる際に煙を吸ってしまったAさんは、その後病院に搬送されて入院していましたが、一緒に住んでいる両親に怪我はなかったようです。
そして退院すると同時に、Aさんは、現住建造物等放火罪で福島県いわき中央警察署に逮捕されました。
現住建造物等放火罪
人がいたり、人の住居に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役に処する。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯ですので、客体を損傷すれば足り、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
放火とは、火を点けて目的物を焼損することです。
放火の着手は、何も点火する行為だけに限られず、実際に火を点けていなくても、ガソリンなど引火しやすい物質を放出したり、散布した時点で認められる場合があります。
また積極的な点火行為に限られず、放置すれば焼損するのが分かっていながら消火活動をせずに客体を焼損させたような、不作為による放火もあり得ます。
また現に人が住居に使用するとは、犯人以外の人間が、その建物を起臥寝食に日常使用していることを意味し、その様な建物であれば、放火当時人が現在しなくても現住建造物等放火罪が成立します。
現住建造物等放火罪は非常に厳しい
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
この法定刑は、何と殺人罪と同じで、非常に厳しいものです。
起訴された場合は、裁判員裁判によって審理され、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることはできません。
まずは弁護士に相談を
いわき市の刑事事件にお困りの方、またご家族、ご友人が福島県内の警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の 無料法律相談 や、初回接見サービス をご利用ください。
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10代男児に対するわいせつ行為 元講師を再逮捕
10代男児に対してわいせつ行為したとして、元講師が再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月10日付のYahoo!Japanニュースを引用)
2022年8月に、10代の男児に対して下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、元中学校講師が強制わいせつ罪で再逮捕されました。
逮捕された元講師は「男の子に興味があった」と供述しており、スマートフォンで撮影した疑いももたれています。
なおこの事件では、被害者が42人も及ぶとみられており、警察が余罪を捜査しています。
強制わいせつ罪
人に対してわいせつな行為をすると強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合と、13歳未満の場合によって違反となる要件が異なっています。
まずは、強制わいせつ罪の条文をみていきましょう。
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何か違うのか
被害者が、13歳以上の場合と、13歳未満の場合で何が違うのかといえば、簡単に言うと、13歳以上の被害者に対しては、わいせつな行為に及ぶ際に、暴行や脅迫を用いらなければならないが、被害者が13歳未満の場合は、そういった手段は必要とされておらず、単にわいせつな行為に及んだ時点で犯罪が成立してしまうという点です。
今回の事件、被害者は「10代」としか報道されていないので、13歳以上か、未満かははっきりしませんが、中学生に対する事件であることを考えると、13歳未満の場合も十分に考えれるでしょう。
どういった処分になるの?
それでは、今回の事件、逮捕された元講師は、最終的にどうような刑事処分を受けるのでしょうか?
当然、被害者や被害者の親御さんと示談が成立するかどうかにも左右されると思いますが、教え子に対しての事件だとすると、講師である自分の立場を利用しての犯行となります。
更に余罪も多数あるようなので、そのうち何件立件されるかにもよりますが、立件されないにしても常習性のうかがえる非常に悪質な犯行だと判断されるでしょうから、有罪だと認定された場合は長期実刑もあり得るでしょう。
何れにしても起訴されて有罪だと認定された場合、執行猶予を得ることは非常に難しいと思われます。
福島県内の性犯罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、福島県内で性犯罪を起こしてしまった方の弁護活動に対応できる法律事務所です。
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福島市置賜町の傷害事件 被害者は搬送後に死亡
被害者が病院に搬送後に死亡した福島市置賜町の傷害事件で男2人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月3日の福島民報を引用)
昨年末12月31日、福島市置賜町の路上において、男2人に顔面を殴られる等の暴行を受けた男性が、事件から約6時間後、搬送先の病院で死亡しました。
この事件で、福島県警は、男性に暴行した男2人を傷害罪で逮捕していました。
傷害罪
人に暴行等して怪我をさせると傷害罪となりますが
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪について規定しているように、暴行によらない、無形的な方法であったり、不作為による傷害罪もあり得るので注意が必要です。
例えば、薬を与えずに病気を悪化させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたりした場合でも傷害罪となる場合があるのです。
ただ傷害罪に限られず、犯罪が成立するには「故意」が必要とされています。(※過失犯は除く)
傷害罪における「故意」は2通りが考えられます。
まず暴行行為によって人に傷害を負わせたような傷害事件の場合は、暴行の故意があれば、相手に怪我をさせるという傷害の故意までは必要とされていません。
つまり暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が認められることになるのです。
他方、暴行以外の行為による傷害罪については、相手に傷害を負わせてやろうという傷害の故意までが必要とされています。
傷害致死罪
今回の事件では、被害者の方が亡くなっています。
故意的に人を殺すと、当然、殺人罪となりますが、今回の場合、記事を読む限りでは素手のケンカですので、逮捕された2人に殺意はなかったでしょうから、殺人罪が適用される可能性は極めて低いでしょう。
しかし被害者が亡くなっている結果からすると傷害致死罪に問われる可能性は十分にあります。
今回の事件ですと、亡くなった被害者の死因が、逮捕された男らの暴行によるものだった場合は、傷害致死罪となるでしょうが、暴行行為と死亡原因に因果関係が認められない場合は傷害罪にとどまるでしょう。
福島市内の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、福島市内の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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本日元旦より即日対応可能!!お正月も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
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家族が逮捕された
お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
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お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
