6月, 2023年
口喧嘩となった相手に暴行を加え、怪我を負わせ傷害罪に
傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、通行トラブルになった相手の男性と口論になりました。
そしてヒートアップしたAさんは男性に殴り掛かり、男性が倒れると更に腹を蹴るなどの暴行を加え、怪我を負わせてしまったのです。
しばらくしてAさんは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に傷害罪で現行犯逮捕され、会津若松警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)
傷害罪
参考事件のAさんは傷害罪で逮捕にされました。
傷害罪は刑法の第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「傷害」とは、人の身体の完全性を害することとや、人の生理的機能に障害を与えることを意味し、Aさんのように、人に暴行を加えて怪我をさせることは、当然、傷害罪でいうところ「傷害」に当たります。
ちなみに健康状態を不良にすることも、人の生理的機能に障害を与えたとして「傷害」にあたり、例えば相手を精神的に追い込むなどしてうつ病にさせるなどの病気にかからせる行為も傷害罪となります。
また、無断で髪を切るなどの行為も、人の身体の完全性を害する行為として、傷害罪となるでしょう。
傷害罪の弁護活動
傷害罪における弁護活動で代表的なものは示談交渉です。
被害者との示談が締結できれば、減刑や不起訴になる可能性が高まります。
しかし傷害事件の場合、被疑者側が被害者と直接示談交渉を行うことは非常に困難です。
また、傷害事件における示談金は被害者の怪我の程度に大きく影響するため、専門的な知識がなければ適切な示談金の金額はわかりません。
示談交渉をスムーズに進めるためにも、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することを強くお勧めします。
傷害事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
傷害事件を起こしてしまった方、またはご家族が傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
空き巣で逮捕 住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯
空き巣事件で逮捕された事件を参考に、住居侵入と窃盗の牽連犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる無職のAさんは、生活費が底をつきかけ焦っていました。
ある日、Aさんが須賀川市内を歩いていると、アパートの部屋の鍵をかけずに外出する住民を偶然見かけました。
魔が差したAさんはその施錠されていない部屋に侵入し、現金の他、貴金属などを盗んで部屋を出ました。
事件を起こしてからしばらくして、アパートに設置されている防犯カメラ映像が決め手となって、Aさんは、須賀川警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)
住居侵入罪
住居侵入罪は刑法第130条に定められています。
正当な理由がないのに、人の住居に侵入した時に適用されるのが住居侵入罪です。
居住者の許可を得るなど、正当な理由がなく、居住者の意思に反して人が日常生活を送る住居に入ることが、住居侵入罪における侵入です。
窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条に定められています。
窃盗罪が適用されるのは、他人の財物を窃取した場合です。
窃取とは、他人の所有物をその占有者(物の事実上の管理者・支配者)の意思に反して、自己または第三者に占有を移すことです。
また、他人の物を自分の物にしてしまおうという不法領得の意思も、窃盗罪の成立には必要となります。
牽連犯
空き巣事件のように、複数の犯罪の間に、一方が他方の手段、もしくは一方が他方の結果という関係にある場合、それを「牽連犯」と言います。
参考事件の場合、Aさんは住居に侵入し、その後窃盗を行っているため、Aさんの行為は住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯は実行した犯罪のうち、最も重い法定刑から処分が決定されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であるのに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、空き巣事件を起こしたAさんに適用されるのは、窃盗罪の法定刑が適用されます。
刑事事件の手続き
刑事事件に適用される手続きなどは、一般には知られていないことが多くあり、どういった刑事責任を負うのかは、専門的な知識がなければ判断が困難です。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合、早期に全貌を把握するためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士にアドバイスを求めることが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
窃盗事件などを起こしてしまった方、またはご家族が住居侵入罪などで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
翌日までに酒が抜けきっておらず 飲酒運転で逮捕
翌日までに酒が抜けきっていなかった事件を参考に、飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいるAさんは、休日の夜中に友人たちと居酒屋で飲み会をしていました。
翌日、Aさんは前日に飲んだ酒の影響か、多少ふらつくような感覚がありましたが、そのまま自分の自動車に乗り込んで運転しました。
その後、パトロール中だった伊達警察署のパトカーがAさんの乗る自動車に違和感を覚え、Aさんの自動車を止めました。
警察官が呼気検査を実施したところ、Aさんから基準値を超えるアルコールが検出されました。
Aさんはその場で、飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)
飲酒運転
Aさんは酒を飲んだ翌日に、まだ酒が抜けきっていない状態で自動車を運転し、飲酒運転の容疑で現行犯逮捕されました。
一般に酒を飲んで運転することは「飲酒運転」と呼ばれていますが、飲酒運転は道路交通法で「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」として規定されています。
まず、道路交通法の第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
道路交通法第117条の2の2では「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で、車両等を運転した(道路交通法第65条第1項)者に対し、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒気帯び運転です。
道路交通法117条の2では、飲酒運転した者(道路交通法第65条第1項)が、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であった場合に、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を定めています。
これが酒酔い運転です。
酒気帯び運転と酒酔い運転
酒酔い運転は体内のアルコール濃度に関係なく、運転できないおそれがあることが条件であるため、基準値に満たないアルコール濃度であっても適用されます。
逆に一見運転に支障がないと判断できる状態であっても、アルコール濃度が基準値を超えていれば、酒気帯び運転は適用されます。
このように飲酒運転は、アルコール濃度や、運転者の状況によって適用される条文が異なっていますが、酒酔い運転は酒気帯び運転よりも刑罰が重く設定されていることもあるため、自分がどちらに該当するかは、早期に把握することが重要です。
飲酒運転で逮捕、または捜査を受けている場合は、交通事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。
飲酒運転に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談、および逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
飲酒による道路交通法違反の当事者となってしまった方、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
~性犯罪~ いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件
~性犯罪~いわき市の女子中学生に対する強制わいせつ事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、約2カ月前にいわき市のゲームセンターにおいて、一人で遊んでいた女子中学生に声をかけ、言葉巧みに一目の付かない場所に女子中学生を連れ込みました。
そして女子中学生に抱きついたところ、女子中学生に激しく抵抗されなかったので、同意があるものと思い込み、下着の中に手を入れて陰部をまさぐるわいせつな行為に及びました。
そうしていたところ人が近付いてくる気配がしたので、Aさんはそれ以上の行為には及ばず、その後、女子中学生と別れて帰宅しました。
この行為で、Aさんは福島県いわき南警察署に強制わいせつ罪で逮捕され、現在は勾留中です。(フィクションです。)
強制わいせつ罪
刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪は
①13歳以上の者に、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の者に、わいせつな行為をすること
によって成立する性犯罪で、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪を詳しく解説
主体は?
男女を問いません。
暴行とは?
身体に対する有形力の行使だとされていますが、必ずしも相手方の犯行を抑圧する程度のものであることまで必要とされておらず、暴行それ自体がわいせつ行為である場合も強制わいせつ罪が成立します。
脅迫とは?
脅迫とは害悪の告知を意味します。告知の内容は虚偽であってもよく、強制わいせつ犯人自身による脅迫行為である必要もありません。
強制わいせつ罪が成立するのに行為者の性的意図は必要ですか?
性的意図が必要とされる場合があります。
ただ女性の胸を強く掴んだような行為の場合は、行為者の性的意図の有無に関わらず強制わいせつ罪が成立するとされています。
被害者の年齢の認識は必要ですか?
①の場合13歳以上である認識は必要ありませんが、②に関しては被害者が13歳未満であることの認識は必要です。
強制わいせつ罪に未遂罪はあるのですか?
はい。強制わいせつ罪は、未遂であっても処罰の対象となります。例えば、実際にわいせつ行為に及んでいなくても、わいせつ行為に及ぶ意思をもって相手に暴行や脅迫を加えた場合は強制わいせつ未遂罪として刑事罰の対象となります。
いわき市の強制わいせつ事件を扱っている弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪の刑事弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
強制わいせつ事件でお悩みの方や、ご家族、ご友人が強制わいせつ事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。
