12月, 2023年
曲がり角で歩行者にぶつかり骨折させてしまった事件で、過失運転致傷罪となり現行犯逮捕
過失運転致傷罪と交通事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰るため自動車で夜道を走っていました。
そして住宅街の十字路を曲がろうとしましたが、角から通行人のVさんが歩いてきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、自動車はぶつかってしまい、Vさんは骨折などの怪我をしてしまいました。
そしてAさんは救急車を呼び、警察に事故を報告しました。
その後、会津若松警察署から警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
過失運転致傷罪
Aさんの逮捕罪名は過失運転致傷罪となっており、これは「自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」に定められています。
自動車運転処罰法第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とあり、これが過失運転致傷罪(及び過失運転致死罪)の条文です。
過失運転致傷罪において「運転上必要な注意」を怠った場合とは、信号無視、スピード違反、前方不注意、居眠り運転などがあげられます。
Aさんの場合、角を曲がる際に通行人であるVさんと接触していることから、右左折の際に注意を怠ったと判断されたと考えられます。
そしてその過失によってVさんが骨折という怪我をしました。
条文にある通り、交通事故によって生じた「傷害が軽い」場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。
しかし、骨折は重い傷害を負ったとみなされるため、Aさんには過失運転致傷罪が成立するに至りました。

弁護活動
交通事件によって現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、早期の釈放を求めることが、弁護活動の1つになります。
警察が逮捕権を行使するためには条件が必要であり、その中には逃亡、罪証隠滅(証拠隠滅)を防ぐためという理由があります。
そういった危険性がないことを主張できれば、釈放の可能性が高まっていきます。
具体的には、身元引受人を立てることで、逮捕せずとも監督ができることや、逃亡や罪証隠滅をさせないと主張することが考えられます。
また、減刑を目指すのであれば示談交渉が必要になります。
示談を締結するためには被害者の連絡先を知る必要がありますが、警察官が被害者の連絡先を教えることはあまりありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼することで弁護士が被害者の連絡先を警察から聞き、弁護士を通して示談交渉を進めることが可能になります。
そのため身柄解放や示談交渉を進めたい場合、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護活動の依頼は刑事事件に詳しい弁護士に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
どちらのご予約も、24時間対応のフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、過失運転致傷事件を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。
暴行されたことを理由に慰謝料を請求し、恐喝罪となって逮捕
恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと口喧嘩になった際に顔を殴られました。
そのことでAさんはVさんに、「警察に通報する、金を払えば水に流してやる」と言って脅しました。
VさんはAさんの要求を呑みましたが、友人に脅されたことを相談し、警察に被害届を出すことに決めました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで白河警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪
恐喝罪は刑法に定められた犯罪であり、Aさんに適用されたのは「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第249条第1項の条文です。
この条文でいう「恐喝」とは、暴行または脅迫を手段として被害者を畏怖させ、その畏怖した心理状態で財物を交付させることを意味します。
また、財物以外の利益(サービスの提供など)を要求する場合は刑法第249条第2項に定められた「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」の条文が適用されます。
この暴行と脅迫は、被害者の反抗を抑圧するほどの強度を持たない、つまり抵抗ができないほどのものではない必要があります。
暴行・脅迫が反抗を抑圧する強度である場合は、より重い罪である強盗罪(刑法第236条)が適用されてしまうことになります。
例えば、生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して金品を要求する脅迫を行えば恐喝罪となりますが、ナイフなどの凶器を示しながら上記の脅迫を行った場合は強盗罪となります。
参考事件の場合、AさんはVさんに暴力を振るわれているため、実際に暴行罪または傷害罪で被害届を出すことはできます。
しかし、脅迫の内容はそれ自体が違法である必要はなく、財物を交付させるための不当な手段として用いれば、違法でなくとも恐喝罪となります。
そのため被害届を提出することをほのめかし、金銭を要求したAさんには、恐喝罪が成立します。
恐喝罪の弁護活動
恐喝罪は刑罰に罰金刑の定めがないため、有罪判決となってしまうと刑務所に服役する可能性が高い非常に重い犯罪です。
実刑判決を避けるためには被害者に対して被害額の弁償などを行い、示談を締結することが重要です。
しかし、恐喝事件はその性質上被害者が恐怖心を抱きやすく、連絡しても示談交渉に応じてもらえないことも考えられます。
そのため示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが、スムーズに示談を締結させるための鍵です。
示談交渉は弁護士にお任せを
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、恐喝事件を起こしてしまった方、またはご家族が恐喝罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
飲み会で喧嘩となり逮捕、暴行罪になるか傷害罪になるか
暴行罪と傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる大学生のAさんは、友人と居酒屋で飲み会を開いていました。
Aさんが話していると、隣の席に座っていたVさんとぶつかってしまい、それに気付かずVさんは店から出ていきました。
そのことに怒ったAさんはVさんを追いかけて文句を言いましたが、Vさんの態度が気に入らずAさんはVさん叩いたり付き飛ばしたりしました。
そして現場に居合わせた通行人が「酔っ払いが喧嘩している」と警察に通報し、しばらくして現場に喜多方警察署の警察官が現れました。
警察官が来てもVさんに掴みかかろうとしていたため、警察官はAさんをその場で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪
相手に暴力を加える犯罪の1つに、刑法に定められた暴行罪があります。
暴行罪とは刑法第208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められている犯罪です。
この場合の「暴行を加えた」とは、「人の体に対して有形力を行使すること」を意味しているため、人の身体に直接接触している必要はありません。
そのため、相手に向かって物を投げる行為は、相手に投げた物が当たっていなくとも暴行罪の「暴行」に該当します。
また、隣で楽器などを大音量で鳴らす、水や砂などを相手にかけるといった行為も、暴行罪の適用範囲となります。
傷害罪
暴行で「人を傷害するに至らなかったとき」に暴行罪となるため、傷害結果が生じた場合は刑法第204条の傷害罪が適用されます。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、暴行罪よりも刑罰が重くなっています。
この場合の「傷害」は、人の生理的機能に対して害を与える行為であり、怪我を負わせることがその代表例と言えます。
ただ、外傷を与えたかどうかは必要でないため、病気にかからせたり、精神的に追い込んだりしても傷害罪となる可能性が高いです。
暴力犯罪の弁護活動
参考事件の場合、Vさんが怪我を負っていれば傷害罪、怪我を負っていなければ暴行罪となります。
どちらも被害者がいる事件であるため、弁護活動の1つに示談交渉があげられます。
示談を締結することができれば、内容次第で事件を不起訴処分で終わらせることも期待できます。
そのためには、弁護士に示談交渉を依頼し、よりスムーズに示談を締結することが大切です。
また、弁護士に身柄解放活動を依頼することで、速やかな釈放を目指すこともできます。
早期の釈放には迅速な対応が必要不可欠であるため、暴力事件で逮捕されてしまった場合、早くに弁護士と契約することが重要と言えます。
刑事事件専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、および逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
暴力事件を起こしてしまった、またはご家族が暴行罪・傷害罪の疑いで逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご連絡ください。
元交際相手に何度も連絡し、さらに家で待ち伏せしたことによりストーカー規制法違反で逮捕
ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、以前交際していたVさんとよりを戻したいと思っており、度々Aさんに連絡をしていました。
Vさんはそのことを迷惑に思っており、何度言って止めないため警察に相談することにしました。
その後、Aさんはストーカー行為に対する警告を受けました。
しかし、Aさんは次にVさんの自宅付近で待ち伏せをすることにしました。
Aさんが待ち伏せしていることを確認したVさんは、再度警察に連絡しました。
そしてVさんの自宅に相馬警察署の警察官が駆け付け、Aさんはストーカー規制法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法違反
ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律を破ってしまうと、参考事件のAさんのようにストーカー規制法違反となります
Aさんの行った、止められても何度も連絡を取る行為は、ストーカー規制法第2条第1項の第5号「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」に該当します。
次に自宅付近で待ち伏せする行為ですが、これは第1号「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当します。
このことから、Aさんに行為はストーカー規制法違反となる可能性が非常に高いです。
また、Aさんは警察から警告を受けています。
この警告もストーカー規制法に定められた規定であり、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察がストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことができます。
ストーカー規制法第19条の規定により、禁止命令に違反してなおストーカー行為をした者には「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件のAさんは警告を受けていますが、禁止命令ではないため、この場合ストーカー規制法第18条の「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が法定刑となります。
ストーカー規制法違反の弁護活動
ストーカー行為をした場合、基本的には警告や禁止命令が出されます(ケース次第で警告や禁止命令なしで即逮捕されることもあります)。
そして禁止命令が出されてもストーカー行為を続けてしまうと、逮捕される可能性が非常に高くなります。
以前までストーカー規制法違反は親告罪でしたが、今現在は非親告罪であるため、被害者が告訴せずとも刑事裁判になる可能性があります。
そのため刑事裁判の回避や不起訴処分を求めるのであれば、弁護士の存在は欠かせません。
ストーカー規制法違反の場合、示談を成立させることが最も大事になりますが、事件の性質上、当事者だけでの示談交渉は困難と言えます。
速やかに示談交渉の締結を目指すのであれば、ストーカー規制法に詳しい弁護士に依頼し、アドバイスを求めることが重要です。
ストーカー規制法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談をフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も可能です。
どちらも24時間、土日、祝日も電話対応しておりますので、ストーカー規制法違反事件の当事者となった方、またはご家族がストーカー規制法違反の疑いで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、お気軽にご相談ください。
後ろから女性を拘束して性交に及び、不同意性交等罪で逮捕|性犯罪の刑事事件で重要となる弁護士
不同意性交等罪と弁護士が示談交渉を行う重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会から帰る途中で公園のベンチに座っている女性Vさんを見つけました。
AさんはVさんを後ろから羽交い絞めにすると、Vさんの服を脱がせて性交に及びました。
Aさんはその後現場から逃走し、翌日Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして石川警察署は捜査の結果、犯人がAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法の第177条第1項は「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です。
「前条」とは不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条を指しており、「第1項各号」には全部で8つの項目があります。
参考事件のAさんの行動は、第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いです。
Vさんの当時の状況次第では、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」も適用される可能性があります。
いずれにしてもAさんはVさんに対して羽交い絞めにする行為を用いて、不同意の意思を表明することが困難な状態にさせ、性交に及んだことから不同意性交等罪が成立するのは明白です。
また、不同意性交等罪には未遂罪が規定されています。
そのため仮にVさんがAさんの拘束から抜け出し、Aさんが性交をできなかったとしても、性交を目的としてVさんを拘束した時点で不同意性交等未遂罪は成立します。

性犯罪における弁護士の重要性
不同意性交等罪は被害者となる人物がいるため、示談交渉が減刑を目指すための鍵になります。
しかし、参考事件のようなに被害者が知り合いなどでない場合、個人で連絡を取って示談交渉を行うことは困難であり、こういったケースで警察が被害者の連絡先を教えるということもまずありえません。
そのため弁護士を雇い、弁護士だけが連絡を取るといった条件のもと、弁護士を間に挟んで示談交渉を進めるといった対応が必要になります。
また、性犯罪の場合は被害者側の恐怖や怒りが強くなりやすく、示談交渉が難航したり、示談交渉自体を拒否したりといったケースも多くなります。
スムーズに示談交渉を進め、示談の締結を目指すためには、性犯罪の弁護活動に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
不同意性交等罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけます。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方や、またはご家族が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のへ、是非、ご相談ください。
