10月, 2024年
【事例解説】警察からの呼気検査を拒んで逃走し逮捕、道路交通法が適用される行為について
道路交通法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりに友人と一緒に食事をしていました。
Aさんは車で出勤していましたが、友人に勧められ酒を飲んでしまいました。
そこまで酔ってはいないと感じたAさんは、そのまま車を運転して帰ることにしました。
その途中、検問していた二本松警察署の警察官に止められ、呼気検査を促されました。
飲酒運転がバレると思ったAさんは、その場から逃走しました。
しかし、Aさんは逃げ切れず、道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

呼気検査拒否
Aさんは道路交通法違反で逮捕されていますが、これは飲酒運転が原因ではなく、呼気検査を拒否したことが逮捕の理由です。
道路交通法には飲酒運転を禁じる条文もありますが、警察官からの検査を拒んだ場合に適用される条文もあります。
そのため仮に飲酒をしていないとしても、警察からの呼気検査を拒否し、逃走すれば道路交通法違反となります。
道路交通法第118条の2がその条文であり、「第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
条文にある道路交通法第67条第3項には、警察官は飲酒運転のおそれがある相手に対し、呼気検査を実施できると規定があります。
そのため、警察官のアルコール保有量調査のため呼気検査を拒否し、逃走しようとしたAさんは呼気検査拒否の道路交通法違反が成立します。
道路交通法違反
飲酒運転という名称は、メディアなどで使われている通称です。
一般的に飲酒運転とされる道路交通法違反は、酒酔い運転と酒気帯び運転になります。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2の2第3号が適用され酒気帯び運転となります。
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で車を運転すると、道路交通法117条の2第1号が適用され酒酔い運転となります。
それぞれの罰則は、酒気帯び運転が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転が「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また、Aさんは友人から飲酒を勧められていますが、状況次第ではこの友人も道路交通法違反になります。
道路交通法第65条第3項には、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と定められています。
仮にAさんが車で帰ること知っていたにも関わらず、飲酒を勧めたのであればこの条文に違反するため、道路交通法違反となります。
当然、Aさんが車で帰ることを知らずに飲酒を勧めたのであれば、問題ありません。
道路交通法違反は、飲酒運転のように一般にも知られている条文もあれば、呼気検査拒否のようにあまり一般に知られていない条文もあります。
参考事件のように道路交通法違反となり逮捕、捜査されている場合は、自身の状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
道路交通法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスなどを当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
道路交通法違反となってしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】会社の同僚を突き飛ばすなどして逮捕された暴行事件、身柄解放のために重要なことは
暴行罪と逮捕・勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めているVさんに営業の成績が悪かったことをバカにされました。
怒ったAさんはVさんに肘打ちをしたり突き飛ばしたりしました。
近くにいたVさんの友人がすぐに警察に通報し、Aさんを取り押さえました。
そして伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
暴行罪
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
刑法の暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使を指します。
殴る・蹴る・叩くといったの典型的な有形力の行使から、病原菌や毒物、さらには光・音・電機・熱などを行使する場合も含まれ、「暴行」がカバーする範囲は非常に広いです。
これらの暴行は、被害者の身体に直接接触しなかった場合でも成立します。
相手を驚かせるため相手の数歩手前を狙って石を投げたり、被害者の目の前で包丁を胸や首に突き付けたりしたケースにも、暴行罪が適用されました。
暴行罪は傷害罪の未遂のような形で定められているため、暴行の結果として傷害が発生する危険性があるかどうかも、暴行罪が成立する要件の1つになります。
Aさんの場合、Vさんに対して肘打ちや突き飛ばしなどの典型的な暴行を行い、結果Vさんは怪我までは追っていないことから、暴行罪が成立しました。

身体拘束
警察に逮捕され被疑者になると、釈放されない限り48時間以内に身柄は検察官に送致されます。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判官に対して勾留請求をするかどうかを決定します。
勾留請求され裁判官が勾留を認めてしまうと、原則として10日間、延長判断された場合は10日追加され20日間身体拘束が続くことになります。
そのため逮捕されてしまうと、釈放されない限りは最大で23日間は身体拘束が続いてしまいます。
そうなれば当然仕事も休むことになり、失職のリスクが大きく上がります。
それを避けるには早期の釈放が重要です。
勾留は住所が不定の場合や、証拠隠滅や逃亡の危険性がある場合に認められます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、身体拘束の必要性がない旨の意見書を提出することができ、釈放を目指すことができます。
暴行事件を起こして逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談し、早期釈放のための弁護活動を依頼することがお勧めです。
暴行事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ直接弁護士が面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間、365日対応可能です。
暴行事件を起こしてしまった、ご家族が暴行罪になり逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、ご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】闇バイトで受け子を担った少年が逮捕、逮捕後に20歳になった際はどうなるのか
特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
大学生のAさんは福島県南相馬市に来ていました。
Aさんはインターネットを利用し、闇バイトに加担していました。
Aさんは指示された内容に従い、被害者である老人の家に行き、キャッシュカードを受け取りました。
帰るために最寄りの駅に移動していたところ、警察官に呼び止められ職務質問を受けることになりました。
受け答えがあやしかったことで、Aさんは南相馬警察署に任意同行された後、詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは逮捕時19歳でしたが、しばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
対面しない方法(電話、ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物だと誤認させ、現金などを騙し取る手口を特殊詐欺と言います。
特殊詐欺は、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って、計画的に実行されることが多いです(1人だけで行うケースもあります)。
それぞれの役割も呼び分けされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割は「架け子」と呼ばれます。
そしてAさんのように、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取る役割は「受け子」と呼ばれます。
受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、架け子と違い実際に現場へ赴くため、参考事件のように警察に途中で止められたり、警察が事前に待ち伏せしていたりと逮捕リスクが高いです。
そのため受け子は切り捨てることを前提で、末端の闇バイトが任されることがほとんどです。
未成年者が特殊詐欺事件に加担しているケースは多く、Aさんのようにインターネットで簡単に応募できることが近年は問題視されています。

少年事件と逆送
20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
少年事件は原則として、捜査後に検察は事件を家庭裁判所に送致することになっており、これを全件送致主義と言います。
そして家庭裁判所の調査を経て少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件としての処分が下されます。
しかし、Aさんのように誕生日目前で逮捕されてしまい、少年審判の前に20歳を迎えてしまうと、検察官送致(逆走)といって事件は再び検察官に送致されます。
こうなると成人の事件と同じ扱いになるため、少年事件の処分は下されません。
Aさんの場合は、詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
参考事件のように20歳が迫っていることを年齢切迫と呼び、年齢切迫の際はすぐに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
20歳前に少年審判が開けるかを判断し、間に合うのであれば少年に捜査協力を促したり、捜査機関に掛け合ったりすることが、弁護士であれば可能です。
また、弁護士がいれば少年審判が間に合わない場合でも、刑事事件として事件が動く場合の準備を事前に進めることができます。
詐欺事件、または年齢切迫の少年事件の際は、速やかに刑事事件および少年事件に強い弁護士に相談しましょう。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を含む、刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
24時間、365日対応可能ですので、特殊詐欺事件の当事者になってしまった、ご家族が詐欺罪の少年事件で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】通行人の手荷物を奪おうとした窃盗事件、いわゆるひったくりに適用される条文について
ひったくりに適用される条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件
福島県相馬市に住んでいる大学生のAさんは、フルフェイスのヘルメットをかぶって、夕方に自転車で外出しました。
その後、手にカバンを持った女性Vさんを発見すると、後ろから近付きバッグを奪いました。
しかし、Vさんが「ひったくり」と大声を出したことで、Aさんの逃走先にいた通行人が犯行に気付きました。
そして立ちふさがって自転車を止めると、逃げようとするAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
しばらくして警察官が現場に駆け付け、Aさんは相馬警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗
歩行者に気付かれないよう近付き、持っている荷物を奪う窃盗事件がひったくりです。
ひったくりに適用されることが多いのは、刑法の窃盗罪です。
刑法第235条がその条文で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「財物」とは、所有権の対象となる有体物はほぼ該当します。
ただし、「電気」もこの条文では財物に含まれる他、経済的にも主観的にも価値が認められないものは財物に含まれないなどの例外もあります。
そして「窃取」とは、他人の財物に対する占有を、自身または第三者に転移させることです。
占有とは、財物に対する実質的な支配および管理を意味し、窃取による占有の転移は、占有者に意思に反して行われている必要があります。
そのため、Vさんの持っているバッグ(および中に入っている物)という財物を、Vさんの意思に反して窃取しようとしたAさんには、窃盗罪が成立します。
しかし、ひったくりに必ず窃盗罪が成立するわけではなく、事件の内容次第では強盗罪が成立します。
強盗
刑法第236条第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と、強盗罪が定められています。
参考事件の場合、AさんがVさんを突き飛ばしたり、荷物を手放さなかったVさんを引きずったりして荷物を奪っていれば、この条文の「暴行」の要件を満たします。
また、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」とあります。
つまり、この暴行によって被害者が怪我を負ってしまうと、より重い強盗致傷罪が成立します。
さらに、窃盗罪に比べると強盗事件は逮捕されやすい傾向にあり、逮捕された後に勾留も付きやすく、勾留も長引きやすくなります。
そのため早期の釈放を目指すのであれば、弁護士の存在は必須と言えます。
ひったくりで逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
ひったくりに詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、逮捕または勾留中の方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間体制で受け付けております。
ひったくりの窃盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗罪や強盗致傷罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。
