6月, 2025年
【事例解説】下半身を露出させた状態で自転車に乗り、そのまま夜道を走行し公然わいせつ罪で逮捕
公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを感じていました。
Aさんはストレスを発散する目的で、ズボンや下着を履かずに夜出かけました。
そして自転車に乗ると、そのまましばらく下半身裸で自転車を走らせました。
しかし、Aさんが下半身裸で自転車に乗っていたことに気付いた通行人がいて、Aさんのことを警察に通報しました。
その後警察が捜査を進めた結果、Aさんの身元は特定されました。
そしてAさんは、公然わいせつ罪の疑いで郡山北警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪
刑法第175条には「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と、公然わいせつ罪が定められています。
刑法でいう「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
そのため通報した人がわいせつだと判断したとしても、一般的にそう思われない行為であれば、「わいせつな行為」と認められません。
また、条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
あくまで認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はなく、その危険性さえあれば公然わいせつ罪が成立します。
例えば、多くの人が利用する公園などでわいせつな行為をすれば、その場に誰もいなくとも公然わいせつ罪となります。
Aさんは下半身を露出させた状態で、自転車に乗って走っています。
下半身の露出は「わいせつな行為」であり、夜道を自転車で走ると不特定多数がAさんを認識する可能性があります。
そして実際に見つかり通報されたAさんには、公然わいせつ罪が適用されました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取後に逮捕されてしまうこともありますが、逮捕まではされずにその場で釈放されることもあります。
また、事情聴取は1回で終わることもありますが、事件内容によっては複数回呼び出されることもあります。
事情聴取の内容は資料としてまとめられ、これは供述調書と言われます。
この供述調書はその後の捜査にも使われる重要なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、ほとんどの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えができません。
そのため事情聴取を受ける場合は、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておくほうが良いでしょう。
また、事情聴取後に逮捕されたとしても、事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応もスムーズに行えます。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に弁護士を立てることがお勧めです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼び出された、公然わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】キャンプで使う果物ナイフをキャンプがない日に持ち歩き、警察から職務質問
銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、趣味がキャンプで、キャンプ道具をいつもカバンに入れていました。
ある日、Aさんは警察官から呼び止められ、職務質問を受けることになりました。
手荷物チェックもすることになり、警察官はAさんのキャンプ道具から刃渡り5センチ以下の果物ナイフを見つけました。
Aさんは警察官に持っていた理由を聞かれ、「趣味がキャンプなので入れていた」と説明しました。
Aさんは警察官に「キャンプの帰りか、それともこれから行くのか」と聞かれ、「今日はキャンプの予定はない」と答えました。
警察官に「それだと違法だよ」と言われ、後日須賀川警察署に呼び出されることになりました。
不安を覚えたAさんは警察署に行く前に、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反
Aさんは警察官に違法と言われました、どのような罪が成立するのでしょうか
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法(正式名称:鉄砲刀剣類所持等取締法)だと思われます。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務または事業を意味します。
仕事も当然業務ですが、ボランティアや習慣なども業務扱いであるため、この場合の「業務」に報酬の有無は問われません。
「その他正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る、キャンプの際に持っていくなどの場合です。
職人が職場で使うために包丁を持って行くなども認められますが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」にはならず、銃刀法違反になります。
Aさんの果物ナイフはキャンプ用ですが、その日にキャンプの用事がないのであれば、果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの持っていた果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。
軽犯罪法違反
様々な軽犯罪を取り締まっている法律に軽犯罪法があり、その中には刃物を取り扱った条文があります。
それが「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に適用される軽犯罪法第1条第1項第2号です。
この条文に違反すると軽犯罪法違反が成立し、「拘留又は科料」の刑罰が科せられます。
Aさんは果物ナイフをカバンに入れていました。
これは刃物を人目に触れにくくして「隠して携帯していた」と判断され、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は有名な銃刀法違反だけではないため、刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、状況を正確に把握するためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
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軽犯罪法違反になってしまった、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】同僚のミスを上司に報告しない代わりに、現金や食事を要求して恐喝罪が成立
恐喝罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県白河市に住んでいる大学生のAさんは、同じ会社に勤める同僚のVさんから相談を受けました。
Vさんは仕事でミスをしたらしく、AさんはVさんのフォローをし、仕事のミスを取り返しました。
Aさんはその時のことを理由に、「今月厳しいから2万だけくれ、ミスのことは上司に言わないから」とVさんのことを脅しました。
その場は払いましたが、その後も食事を奢らされたりしたため、Vさんは警察に相談することにしました。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で白河警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝罪
刑法では、詐欺罪などと同じ項目に恐喝罪が定められています。
刑法第249条がその条文で、同条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない強度の脅迫および暴行を加えることを言います。
この場合の暴行は、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば、恐喝罪が成立します。
例えば、カツアゲをする際に近くの椅子などを蹴り飛ばすと、相手を蹴っていないがその行為は相手に向けて行われたと判断され、恐喝罪になります。
また、暴行と脅迫が反抗を抑圧するに足る強度があれば、適用されるのはより罪が重い強盗罪(刑法第236条)です。
「財物」は金銭などの物を指しますが、「財産上不法の利益」はサービスや債権などで、例えば脅して借金の支払いを免れようとすれば、刑法第249条第2項の恐喝罪が適用されます。
Aさんの場合、上司にミスを報告しないことを理由に、財物である現金や食事をVさんに交付させているため、刑法第249条第1項の恐喝罪が成立します。

執行猶予
恐喝罪の刑罰は「10年以下の懲役」のみになっているため罰金で済ませることができません。
そのため、有罪になると実刑になってしまいますが、執行猶予を獲得できれば刑務所への服役は避けられます。
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除する制度のことです。
しかし、執行猶予獲得には条件があり、刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが条件の1つになっています。
そのため、懲役を3年以下に抑えなければいけません。
執行猶予を獲得できるよう減刑を求めるためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
恐喝罪で刑事事件化してしまった際は、弁護士に依頼することが重要です。
恐喝罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日対応しております。
恐喝罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】他人の家の表札に黒いペンキを塗って器物損壊罪、在宅事件での注意点について
器物損壊罪と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県石川郡に住んでいる大学生のAさんは、大学で仲の悪いVさんに嫌がらせをしようと思いました。
AさんはVさんの自宅に訪れ、スプレーを取り出すと表札に塗料をかけ、そのまま逃走しました。
自宅に帰ってきたVさんは、表札に塗料で汚れていることに気付きました。
そしてVさんは警察に被害届を提出し、その後の捜査によってAさんが犯行に及んだことがわかりました。
後日、Aさんは器物損壊罪の疑いで、石川警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
器物損壊罪について刑法第261条は、「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
「前3条」とは同じく刑法にある公用文書等毀棄罪・私用文書等毀棄罪・建造物等損壊罪(及び建造物等損壊致死傷罪)を定めた第258条・第259条・第260条を指しています。
器物損壊罪における損壊・傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
「他人の物」の中には他人が所有している不動産である土地も含まれています。
ペットなども「他人の物」に含まれており、動物が対象になった事件では損壊ではなく傷害と言われます。
効用を害すれば器物損壊罪になりますが、その効用を回復することが容易である程度の損壊ならば、器物損壊罪にはなりません。
つまり器物損壊罪が成立するには、回復に相当の時間とコストがかかる損壊・傷害が必要になります。
参考事件では人の所有している家の表札に、塗料がかけられています。
これは破壊されていないため、器物損壊罪ではないと思う方もいるかもしれません。
しかし先述の通り、破壊されていなくとも、効用が害されているのであれば損壊に該当します。
そしてペンキを落とすのは容易ではないため、Aさんには器物損壊罪が成立します。
在宅事件
Aさんは警察署に後日呼ばれることになりましたが、まだ逮捕はされていません。
刑事事件は必ず逮捕されるわけではなく、「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められた刑事訴訟法第199条第2項の規定により、身体拘束の必要性がなければ逮捕に至りません。
このような身体拘束をせずに捜査が進む事件を、在宅事件と言います。
刑事事件では、勾留されてから国が弁護士を選任する国選弁護人の制度があります。
勾留とは逮捕期間の延長に近いもので、在宅事件は当然ながら勾留が付きません。
そのため国選弁護人は利用できませんが、個人で依頼する私選弁護人を立てることはできます。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科の回避が望めます。
弁護士に依頼すれば事件をよりスムーズに終わらせることができるため、在宅事件であっても弁護士に相談することがお勧めです。
器物損壊罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談・逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間・365日対応しております。
在宅事件で捜査されている方、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
