9月, 2025年

【事例解説】同意があると勘違いし、恐怖で動けない相手にわいせつな行為をして不同意わいせつ罪

2025-09-27

不同意わいせつ罪の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、知人女性のVさんを自宅に招いていました。
AさんはVさんと良い雰囲気になったため、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初イタズラと思いおどけた調子で「やめてよ」と言いましたが、Aさんは軽く言われたため本気で嫌がっていないと感じました。
Aさんが抱き付くのをやめなかったため、強めに拒絶したら不味いと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
そしてAさんはVさんの胸を触ったり、キスをしたりしました。
翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、棚倉警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、「不同意わいせつ罪の容疑がかかっている」とAさんは言われました。
Aさんは「同意されたと思った」と説明しましたが、そのままAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ

同意なしでわいせつな行為に及んでしまうと、刑法不同意わいせつ罪が適用されます。
その条文が刑法第176条第1項であり、内容は「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
参考事件で、Vさんは「やめてよ」と言っているため、わいせつな行為に対して同意しない意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にあります。
そして条文には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」とあり、これは刑法第176条第1号から第8号までを指しています。
その内容は、「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など様々です。
Vさんの場合、強めに拒絶したら不味いと思っています。
これはVさんが恐怖を抱いていると考えられるため、刑法第176条第1項第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当し、Aさんに不同意わいせつ罪が成立しました。

否認事件

Aさんは「同意されたと思った」と伝えており、警察はこれを否認主張と捉えます。
この主張が本当のことでも、警察は逮捕の必要性を考え、身柄拘束を長く続ける可能性があります。
否認事件での逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間に及ぶ可能性があります。
このような否認による長期の身柄拘束を防ぐためには、弁護士を通して捜査機関に逮捕・勾留の必要性を否定する書面を提出することが考えられます。
参考事件のように性犯罪で逮捕されている場合、被害者と弁護士を通して示談交渉を行うことも有効です。
示談が締結できれば、勾留されていてもその時点で釈放となる可能性が高いです。
そのため否認事件で身柄拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による弁護活動が鍵になります。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談身柄拘束中の方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間・365日対応しております。
刑事事件で容疑を否認している、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】相手を何度も蹴って怪我を負わせた傷害事件、逮捕された時に考えられる不利益

2025-09-20

傷害罪と身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんの態度が気に入りませんでした。
ある日、VさんはAさんの友人に対して横柄な態度をとり、そのことにAさんは腹を立てました。
AさんはVさんを呼び出し、Vさんを何度も蹴って怪我を負わせました。
その後Vさんは警察に通報してAさんに蹴られたことを説明しました。
そしてAさんは傷害罪の疑いで、田村警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められており、これが傷害罪の条文です。
刑法における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態を不良に変更させることを意味します。
例えば殴ったり蹴ったりといった有形的方法によって怪我を負わせることは、典型的な傷害となります。
ですが傷害罪における「傷害」は、無形的方法でも成立します。
そのため、ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせることも傷害罪の範疇です。
故意に病気に感染させることや、睡眠薬などで他人を眠らせることでも成立するため、「傷害」に含まれる行為は多岐に渡ります。
参考事件の場合、AさんはVさんを何度も蹴って怪我を負わせているため、典型的な傷害罪です。

身体拘束

Aさんは逮捕されているため、警察署で身体拘束されて取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか、釈放するかを決めます。
釈放ではなく検察に送致された場合、今度は検察から取調べを受けることになります。
検察は取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決めます。
勾留とは逮捕後の身体拘束を継続する手続きで、裁判所が勾留を認めれば、原則10日間の身体拘束が続きます。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加される可能性もあります。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間も身体拘束されるリスクが発生します。
身体拘束中は職場への出勤や学校への出席もできないため、職場の解雇や、学校に事件が発覚し停学処分や退学処分を下されてしまう懸念もあります。
このような不利益を回避するためには、弁護士を通して身体拘束をしないよう働きかけることが重要です。
逃亡や罪証隠滅を否定する意見書を提出する、身元引受人を立てるなど、弁護士がいれば身柄解放のための弁護活動を行うことができます。
逮捕から勾留が決定するまでの時間は短いため、逮捕後は少しでも早くに弁護士に依頼することをお勧めします。

傷害罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
傷害罪で刑事事件化してしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】出し子をした高校生が窃盗罪で逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか

2025-09-13

出し子と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県いわき市に住んでいる高校生のAさんは、特殊詐欺に加担し、受け子から被害者のキャッシュカードを受け取りました。
そしてコンビニのATMに行くと、200万円ほどの現金を引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕されたことで出し子がいるとわかり、防犯カメラの映像からAさんの関与が発覚しました。
しばらくしてAさんの身元は特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは特殊詐欺に関与したと認め、窃盗罪の容疑でいわき南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話などの対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の同僚や警察などの信頼ができる人物を装って、被害者から現金などを騙し取る手口の詐欺です。
特殊詐欺は基本的に複数の犯人がおり、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は騙し取ったキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出す役割です。
Aさんは出し子として詐欺事件に加担していましたが、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されています。
これは出し子が現金を騙し取る方法に理由があります。
まず、詐欺罪が成立するには財物(現金など)を得る際に、人を欺く過程が必要です。
架け子受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがなく、直接人を欺くことはありません。
そのため、Aさんは特殊詐欺に加担していても詐欺罪は成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪は成立します。
窃盗罪刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

観護措置

参考事件のAさんは高校生であり20歳に満たない者であるため、刑事事件では少年という扱いになります。
少年が刑事事件を起こすと少年法が適用され、通常の刑事事件ではなく少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
この逮捕に関しては通常の刑事事件と少年事件で差異はありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると付けられるものです。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件と違っています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼するが重要になります。

観護措置に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間365日対応可能です。
特殊詐欺出し子をしてしまった、少年事件観護措置を回避したい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】人の家の庭に勝手に入って住居侵入罪、事情聴取を受ける前に弁護士と相談する利点

2025-09-06

住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、アイドルであるVさんのファンでした。
AさんがVさんの情報を調べていると、Vさんが同市内に住んでいることがわかり、住んでいた場所を特定しました。
そしてVさんの家に行きましたが留守であったため、庭に入ってVさんの家を見物していました。
しかし、Vさんの隣人がAさんに気付き、不審な動きをしていると思い警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんに事情を聞きました。
無断で家に入ったりはしてないと説明しましたが、Aさんは住居侵入罪の疑いで後日福島北警察署に来るよう言われました。
(この参考事件はフィクションです。)

住居侵入罪

住居侵入罪不退去罪と共に刑法に定められた犯罪です。
刑法第130条がその条文で、内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。
不退去罪はこの条文の後段であり、前段に定められているのが住居侵入罪(および建造物等侵入罪)です。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所です。
「侵入」とは、居住者、またはその場所の管理者の意思に反して、その場所に立ち入ることで、侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に借りているだけの場所でも、人が起臥寝食に使用していれば住居侵入罪となります。
参考事件のAさんはアイドルの住居に訪れていますが、本人の言う通り建物の中に無断侵入したわけではないため、住居侵入していないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、住居侵入罪は囲繞地への侵入でも成立します。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭も囲繞地になります。
そのため、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているAさんには、建物には侵入していなくとも住居侵入罪が適用されます。

事情聴取

Aさんは警察署に呼び出されているため、後日警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で発言したことは全て資料としてまとめられます。
この資料は供述調書と言って、その後の捜査にも影響を与える重要なものです。
事情聴取では適切な発言を行う必要がありますが、ほとんどの人は事情聴取の経験がないため、どのような受け答えが適切なのかわかりません。
しかし事前に弁護士と相談していれば、事情聴取の対策を練ることができます。
また、Aさんはその場で逮捕されてはいませんが、事情聴取の結果逮捕される可能性もあります。
弁護士を先に入れておけば、仮に逮捕されてしまってもスムーズに身柄解放活動を行うことができます。
そのため、事情聴取に呼ばれている場合は、事前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

住居侵入罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼ばれている方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

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