性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県須賀川市に住んでいる会社員のAさんは、市内にあるコンビニに訪れていました。
そしてコンビニのトイレに入ったAさんは、小型カメラを取り出すと見つからないように隠して設置しました。
しばらくして、コンビニの店員がトイレ掃除をしていると、隠されていた小型カメラを発見し、警察に通報しました。
映像には小型カメラを見つけた店員と小型カメラを取り付けているAさんが写っており、警察官はAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は、「盗撮について話がある」と小型カメラについて聞き、Aさんは自分が仕掛けたと認めました。
Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで須賀川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」です。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
ですが、参考事件の場合、小型カメラに写っていたのは店員とAさんだけであるため、「性的姿態等」は当然写っていません。
しかし、同条第2項には、「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が成立します。
そのためAさんのように、映像に「性的姿態等」が写っていなくとも、盗撮を目的に小型カメラを設置すれば、性的姿態等撮影罪が適用されます。
このような盗撮事件の場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になります(刑罰性的姿態撮影等処罰法第2条第1項)。
示談交渉
盗撮事件では代表的な弁護活動の1つに、示談交渉があります。
示談交渉は減刑や不起訴処分を求める際に重要で、示談の締結は今後の処分に係わりますが、参考事件の盗撮は未然に防がれており、性的姿態等を撮影された被害者はいません。
しかし、参考事件の場合、小型カメラはコンビニに設置されているため、コンビニを被害者として示談交渉を行うことも考えられます。
コンビニは個人ではなく、会社です。
会社のような法人に対して示談交渉を行う場合、弁護士を通さない形では示談交渉ができないケースもあります。
示談交渉には法的な知識が必要不可欠なので、示談交渉の際には法律に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を行うことをお勧めいたします。
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