【事例解説】所持していた脱法ハーブが見つかり薬機法違反で逮捕、執行猶予獲得のための弁護活動

薬機法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットで脱法ハーブを購入し、使用していました。
Aさんが車を運転していたところ、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
車の中に脱法ハーブを入れていたため、Aさんは職務質問を早く終わらせようとしました。
その様子がおかしいと感じた警察官は所持品検査を行い、袋に入っていた乾燥した植物片を見つけました。
「これは脱法ハーブか」と聞かれ、Aさんは観念して認めました。
そしてAさんは薬機法違反の疑いで、田村警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

薬機法違反

脱法ハーブとは危険ドラッグの一種です。
麻薬や覚醒剤とは違いますが、それらと類似した成分が含まれた有害性のある薬物で、薬機法で取り締まられています。
薬機法は略称で、正しくは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
医薬品等の製造及び販売、指定薬物に対する規制等を定めた法律で、「指定薬物」とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」です。
危険ドラッグはこの指定薬物に該当するもので、固形から液体状のものまで様々あります。
これらは規制を逃れるため、お香やアロマ、リキッド、芳香剤、さらには合法ハーブと偽造されて販売されていることもあります。
そして脱法ハーブはハーブティーのように乾燥した植物片の集まりのような見た目をしている、幻覚作用がある合成化学物質を添加された薬物です。
薬機法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
この条文に違反すると「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰となります(薬機法第84条)。
このことから、脱法ハーブを購入して使用していたAさんには、薬機法違反が成立します。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間問題を起こさなければ刑の執行を取りやめる執行猶予は、取り付ける条件に「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
薬機法第76条の4に違反した場合の薬機法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」であるため、執行猶予を取り付けられる可能性があります。
執行猶予の取り付けには、再発防止に努めるなどの事情が必要です。
今後は家族に監督をしてもらう、医療機関で治療を受けるなどして、それらを捜査機関に弁護士を通して主張することが重要です。
また、薬物犯罪は逮捕されることが多い事件ですが、弁護士がいれば身柄解放活動をおこなうことで、早期の釈放を目指すこともできます。
薬物犯罪執行猶予獲得を目指す場合は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

薬機法に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含めた刑事事件、少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕、勾留されてしまった方のもとまで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間対応しておりますので、薬物犯罪を起こしてしまった方、またはご家族が薬機法違反の疑いで逮捕、勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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