【事例解説】コインパーキングの不正利用をくりかえして威力業務妨害罪、「威力」の定義とは

威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南相馬市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に自身の持つ車を市内にあるコインパーキングに駐車していました。
しかし、Aさんは駐車料金を一度も支払っていませんでした。
コインパーキングの不正利用に気付いた管理会社は、車のタイヤをロックした上で、Aさんに料金を支払うよう通知を出しました。
それでもAさんは料金を支払わなかったため、管理会社は警察に被害届を提出しました。
その後、南相馬警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害

威力業務妨害罪刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
刑法における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、非常に広い範囲をカバーしています。
暴行・脅迫だけでなく、物を壊したり隠したり、集団で相手を威圧するなども「威力」になります。
その他、動物の死骸を机に入れて被害者に発見させた、授業中に大声で教師に質問し続けたなども、過去の裁判で威力に該当すると判断されました。
業務」は職業だけでなく、社会生活を送るうえでの地位に基づいて継続して行う事務・事業を言います。
その業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為が「妨害」になります。
害するおそれがあればいいので、実際に業務が妨害された結果が出ていなくとも威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
そして「前条」とは、信用毀損罪偽計業務妨害罪を定めた刑法第233条のことです。
前条の例による」とは刑法第233条の刑罰が適用されるという意味であり、そのため威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。
Aさんの行為はコインパーキングの管理会社の駐車スペースを提供するという意思を制圧し、その業務の遂行を妨害しているため、威力業務妨害罪が成立します。

身柄拘束

逮捕されてしまうと、捜査機関による取調べを受けながら、最長で23日間身柄拘束されることになります。
その間は生活を監視・規制される状態に置かれ、家族や友人など外部との接触も制限されてしまいます。
学校・職場にも行けなくなるため無断で休むことになり、事件が発覚すれば解雇や退学・停学の危険性があります。
それらを避けるためには、身柄拘束からの速やかな解放を目指す弁護活動が必要です。
捜査機関が逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断すると、身柄拘束が長期化しやすくなります。
そのためそのような危険はないと弁護士を通して主張することが大切です。
身元引受人を立てる、釈放されても呼び出されれば出頭すると誓約するなどが効果的です。
身柄拘束から早期の釈放をお考えの際は、なるべく早く弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

威力業務妨害罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは平日だけでなく土・日・祝日も、24時間体制でお電話をお待ちしております。
威力業務妨害罪で刑事事件化してしまった、または威力業務妨害罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー