【事例解説】同僚のミスを上司に報告しない代わりに、現金や食事を要求して恐喝罪が成立

恐喝罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県白河市に住んでいる大学生のAさんは、同じ会社に勤める同僚のVさんから相談を受けました。
Vさんは仕事でミスをしたらしく、AさんはVさんのフォローをし、仕事のミスを取り返しました。
Aさんはその時のことを理由に、「今月厳しいから2万だけくれ、ミスのことは上司に言わないから」とVさんのことを脅しました。
その場は払いましたが、その後も食事を奢らされたりしたため、Vさんは警察に相談することにしました。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で白河警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝罪

刑法では、詐欺罪などと同じ項目に恐喝罪が定められています。
刑法第249条がその条文で、同条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。
恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない強度の脅迫および暴行を加えることを言います。
この場合の暴行は、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば、恐喝罪が成立します。
例えば、カツアゲをする際に近くの椅子などを蹴り飛ばすと、相手を蹴っていないがその行為は相手に向けて行われたと判断され、恐喝罪になります。
また、暴行と脅迫が反抗を抑圧するに足る強度があれば、適用されるのはより罪が重い強盗罪刑法第236条)です。
財物」は金銭などの物を指しますが、「財産上不法の利益」はサービスや債権などで、例えば脅して借金の支払いを免れようとすれば、刑法第249条第2項恐喝罪が適用されます。
Aさんの場合、上司にミスを報告しないことを理由に、財物である現金や食事をVさんに交付させているため、刑法第249条第1項恐喝罪が成立します。

執行猶予

恐喝罪の刑罰は「10年以下の懲役」のみになっているため罰金で済ませることができません。
そのため、有罪になると実刑になってしまいますが、執行猶予を獲得できれば刑務所への服役は避けられます。
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除する制度のことです。
しかし、執行猶予獲得には条件があり、刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが条件の1つになっています。
そのため、懲役を3年以下に抑えなければいけません。
執行猶予を獲得できるよう減刑を求めるためにも、まずは弁護士に相談しましょう。
恐喝罪で刑事事件化してしまった際は、弁護士に依頼することが重要です。

恐喝罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日対応しております。
恐喝罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

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