【事例解説】大学の仲間を夜道で襲うと脅して脅迫罪が成立、事情聴取を受ける場合に重要な弁護士

脅迫について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県南会津郡に住んでいる大学生のAさんは、サークルの飲み会に参加していました。
そこでVさんにお酒を勧めたところ、VさんはAさんに苦手意識を持っておりそれを拒否しました。
Aさんは怒りましたが周りに止められ、去り際に「夜道に気を付けろ、俺の家には木刀あるからさ」とVさんに言いました。
VさんはAさんが本当に襲ってくるかもと不安になり、警察に通報しました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、Aさんは脅迫罪の容疑で南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫

脅迫罪刑法第32章に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項がその条文で、内容は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」となっています。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、実際に相手が畏怖したかどうかは関係ありません。
例えば脅迫を受けた相手が精神的に強く恐怖心を抱かなかったとしても、内容が普通の人なら怖がるようなものなら脅迫罪の要件が満たされます。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭はもちろん文書で伝えたり態度で示したりしてもよく、直接の脅迫ではなく第三者を媒介にして間接的に脅迫しても脅迫罪になります。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、本人に対してではなく親族(子供など)への害悪を告知しても、脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「夜道に気を付けろ」「家に木刀がある」と言って、夜に木刀で襲うようなことを仄めかしました。
これはVさんの身体・生命に対して害を加える旨を告知して脅迫したことになるので、脅迫罪が適用されました。

事情聴取

参考事件ではAさんが警察署に連行されています。
これはそのまま逮捕されたわけではなく、警察署で事情聴取をするための連行です。
事情聴取は1回で終わってそのまま帰ることもありますが、事件の内容次第では複数回呼び出されることもあります。
もちろん、事情聴取の結果として逮捕される可能性もあります。
この事情聴取での内容は資料としてまとめられ、これを供述調書と言います。
供述調書は今後の捜査を左右するものであるため、事情聴取では慎重な発言が求められます。
しかし、事情聴取はほとんどの人が初めてで、適切な受け答えができるとは限りません。
そこで、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておけば適切な対応をすることができます。
そのため事情聴取を受けるのであれば、事前に弁護士に相談しアドバイスを受けることがお勧めです。

脅迫罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約は24時間・365日、どちらも対応しております。
脅迫罪で事件化してしまった方・脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

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