【事例解説】エスカレーターで前に立つ女性のスカートの中を撮影、性的姿態等撮影罪の条文について

盗撮事件と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、市内にある大型の商業施設に来ていました。
Aさんはエスカレーターの近くに来ると、スカートの女性Vさんがエスカレーターに乗った際一緒に乗りました。
そしてポケットからスマホを出すと、スカートに差し入れて下着を撮影しました。
しかし、Aさんを不審に思った店員がAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、伊達警察署の警察官が駆け付け、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで後日警察署に呼び出されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

参考事件に適用されたのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する、といったものがあげられます。
Aさんはエスカレーターでスカートの中を撮影しましたが、当然この行動には「正当な理由」がありません。
そのため人が通常衣服を着けている場所である商業施設で盗撮をしたAさんには、性的姿態等撮影罪が成立します。

在宅事件

Aさんは逮捕されていませんが、刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、必ず逮捕されるわけではありません。
このように逮捕の必要性がないと判断され、身体拘束せずに捜査される事件を在宅事件と言います。
刑事事件では、逮捕後に勾留が付いてから国選弁護人を選任することができますが、在宅事件は逮捕されないためこの制度を利用できません。
在宅事件でも裁判になれば国選弁護人は付けられます。
しかし、私選で弁護人を付けて速やかに弁護活動を行えば、裁判その物を回避することもできます。
また、盗撮事件のような被害者がいる事件では示談が考えられますが、弁護士がいればよりスムーズに示談の締結を目指すことができます。
そのため在宅事件の際も、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕または勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、性的姿態等撮影罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、是非、ご連絡ください。

 

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