1 暴行罪はどんな罪か
暴行罪とは、暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったものをいいます(刑法208条)。
この暴行とは、人の体に対して不法な有形力、例えば、殴る、蹴る、突く、といった力で働きかける行為をいいます。また、相手の体に直接触れていなくても暴行罪は成立します。例えば、刃物を振り回す行為も暴行になり得ますし、耳元で大きな音をたてる行為も暴行罪になり得ます。
暴行と傷害の違いはどこにあるのでしょうか。
暴行の結果、相手に傷害結果が生じなければ暴行罪となりますが、傷害結果が生じた場合には傷害罪(刑法204条)という別に罪に当たります。
傷害とは人の生理的機能に障害を与える、または人の健康状態を不良に変更することをいうとされています。平たく言うと、医者が診断書を書く程の怪我であることをいいます(例:頸椎挫傷、全治2週間)。
それだけではなく、例えば、内出血を伴うようなキスマークや睡眠薬を飲ませる行為も傷害に当たる可能性があります。
暴行と傷害は主に生じた結果から区別されています。実務上重要なのが、医師による診断書があるかどうかという点とその内容です。
気を付けなければいけないのは、診断書があること場合が必ず傷害罪になるわけではないという事です。人に叩いたり蹴ったりして怪我をさせてしまったというときには、素人判断をしてしまうのではなく、まずは弁護士にご相談ください。
また、暴行をすることの認識がなければ暴行罪は成立しません。そのため、石に引っ掛かって転んで人を押してしまった場合には暴行罪は成立しないことになります。しかし、
- 不注意で(過失により)、
- 人にある程度の怪我をさせてしまった場合(人を傷害した)
には、過失傷害罪という別の犯罪が成立してしまう場合があります。
人に怪我をさせてしまった、あるいは、人に「怪我をさせられた」と言われた場合にも犯罪となるかどうかは微妙な判断が必要となるため、一度弁護士にご相談ください。
2 暴行罪はどんな刑が科されるのか
暴行罪は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料の刑が定められており、比較的軽い刑罰が定められています。実際に起訴された場合でも略式命令で罰金刑を言い渡されることが多く、懲役刑が選択された場合でも執行猶予が付くことが大半です。
なお、傷害罪となった場合には15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、刑が一段と重くなります。
暴行罪の嫌疑が掛かってしまった場合でも、起訴処分を回避することは十分に可能です。早期に弁護士が活動することによってその可能性は高まります。
起訴処分を避けたい、罰金刑になるようにしたいという方も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。逮捕されてしまった場合に、弁護士が最短当日に接見に赴く初回接見も行っております。
3 暴行罪での弁護活動
暴行罪は被害者の方がいる犯罪ですので、示談することが重要な弁護活動になります。
暴行罪ないし傷害罪の場合においても、被害者の方と示談することで、刑事処分を回避したり、懲役刑を避けられたりする場合が多くあります。相手方が被害届を出さなかったり、刑事事件となる前に事件を解決できたりする場合もあります。刑事事件とならなければ、前科や前歴が付いてしまうことなく事件を終えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では示談の経験も豊富な弁護士が事件解決に向けて活動いたします。初回相談は無料で行っておりますので、相手と示談交渉をしたいという場合にも一度ご相談ください。
4 どんな刑事手続きがなされるのか
⑴ 逮捕や勾留について
暴行罪の場合、逮捕・勾留されることはありますが、10日以上の勾留延長請求がされることは多くありません。弁護士の活動によって身体拘束が回避できる可能性も十分にあります。しかし、暴行の相手が家族や同居人である場合には逮捕・勾留などの身体拘束を受ける場合があります。
⑵ 起訴されるかどうか、された後はどうなるのか
その後の検察官による処分ですが、事実を認めている場合で被害者との示談もうまくいっている場合には起訴猶予となる場合があります。起訴されてしまった場合でも略式命令がなされ罰金刑となることも多く、比較的軽微な処分が見込まれます。ですが、前科がある場合には,起訴され、懲役刑が言い渡される可能性があります。
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