器物損壊・建造物等損壊

第1 条文・犯罪の概要

⑴ 器物損壊罪

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

損壊とは、物質的に物の全部、一部を害し又は物の本来の効用を失わせる行為をいうと解釈されており、単に、物を壊す行為だけではなく,例えば、食器につばをかける行為についても、器物損壊罪が成立することがあります。

には動物も含まるため、他人が飼っているペットを傷つけた場合にも、261条によって処罰されることになります。

ただし、動物については他人が飼っていない場合にも動物虐待に当たる可能性があるので注意が必要です。

 

⑵ 建造物等損壊罪

刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。

物を壊したという場合であっても,壊したものが他人の家であったりするとより重く処罰されることとなります。

もっとも、ドアを壊したという場合、建造物損壊に当たるのか、器物損壊にとどまるのかは争いの対象になる可能性があります。

 

第2 弁護活動の例

1 弁護士相談

身に覚えがないにもかかわらず器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、できるだけ早期に、器物損壊事件の取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。

器物損壊事件で無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことが有効です。

また、弁護士独自の捜査によって、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を探す活動も重要です。

 

2 示談

器物損壊罪の成立に争いがない場合、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることで、起訴前であれば不起訴処分により前科が付かない可能性を上げることができます。

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪であるため、器物損壊事件の被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。ですから、早期の示談が何よりも重要です。

また、告訴の取消は,法律上起訴前までと定められているので,起訴後に告訴の取消はできず,起訴後の示談で告訴取消が約束されても,既になされた起訴が取り消されることにはなりません。

この場合,示談は量刑を軽くする事情として機能しますので,起訴後であっても,被害者の方との示談は重要といえます。

 

3 正当防衛

実際に器物損壊事件を起こしてしまった場合でも、喧嘩などで暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃や回避のために器物損壊行為を行ったという事情があれば、正当防衛を主張して無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

また、誰かに負われて他人の家の窓を壊して逃げたという場合には緊急避難が成立する場合もあります。

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