不正競争防止法違反の類型としては次のものになります。
- 商品や営業主体の混同行為
- 他人の著名表示の不正使用行為
- 他人の商品の形態を模倣したデッドコピー
- 営業秘密の不正利用行為
- 技術的制限手段を迂回する装置の提供行為
- 他人の商品等表示と類似するドメイン名を図利加害目的で不正に取得する行為
- 原産地や品質などの誤認行為
- 信用毀損行為
などが規制されています。
通常,販売されている商品は,意匠登録や商標登録によって保護されており、その権利を侵害すれば,そちらで刑事処分されることになりますが,そのような登録がない場合でも,一定の条件を満たす場合には不正競争防止法違反が成立します。
不正競争防止法違反が成立すると,一部例外はありますが、基本的に10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となっています。
なお,法人については場合によっては10億円以下という巨額の罰金刑が定められています。
具体例としては次の場合が考えられます。
マジコンの販売
ゲーム機器に不正に作用する機械の販売につき,技術的制限手段を迂回する装置の提供行為に該当するとされています。
産地偽装
国産米のみ使用と記載したにもかかわらず,意図的に中国産の米を混ぜて販売していた事案では,大阪地裁で,販売会社の会長に懲役1年6月執行猶予3年の懲役刑と罰金80万円の併科の判決が出ています。
企業秘密の漏洩1
企業が保有する技術に関する機密情報を,競合他社に漏洩した元社員に対し,営業秘密の不正利用行為として,東京高裁で,懲役5年と罰金300万円の併科という判決が出ています。
企業秘密の漏洩2
企業が保有する顧客情報を,名簿業者に売却した派遣社員に対し,営業秘密の不正利用行為として,東京高裁で,懲役2年6月と罰金300万円の併科という判決が出ています。
無実を主張していく場合には、取り調べに際し、自分が無実である旨をきちんと主張する必要があります。その際に、弁護士のアドバイスの下で取り調べでどういったことを話すのか事前に打ち合わせることが重要です。自分では無実の主張をしたと思っていても、有罪の書類が作成されている恐れがあるからです。
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