文書偽造罪

1 文書偽造罪

文書を偽造する罪は、刑法154条から161条に定められています。

大きく分けると、公文書(公務員が作成する文書)の偽造の罪と、私文書(一般の人が作る文書)の偽造の罪に分かれます。そしてこれらの罪も、正式な名義人の印鑑や署名が付いているかどうかで刑の重さが変わっています。

有印公文書偽造罪は1年以上10年以下の懲役が定められていますが、無印公文書偽造の罪は3年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています。

同様に、有印私文書偽造罪の罪は3月以上5年以下の懲役となっていますが、無印私文書偽造罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金になっています。

つまり、文書偽造の罪について刑の重さは「何を偽造したか」と、「判子が押されているか、署名があるかどうか」という点が分かれ目になっています。

公務員の作る文書は信用性が特に高いため、その偽造に対しては重い罪で臨まれています。例えば、運転免許証や国民健康保険証、パスポートなどが公文書にあたります。

また、押印や署名のある文書は、真にその人が作ったものであると信用されやすいので、その偽造に対しても罪が重くなっています。

偽造にあたるのかどうかの判断は、文書を作る権限があるのかどうかとい
う点と、偽った程度が判断基準の一つになります。

また、仮に文書に自分の名前を書いていいよと言ってくれた友人の名前を書いた場合にも偽造に当たる可能性があります。

文書偽造と似た罪としては文書変造罪もあります。変造とは、既に正式に作られた文書の内容に手を加えて改ざんすることをいいます。その文書の内容を根本から変えて、別の文書を作ってしまった場合は変造ではなく、偽造になります。ただ、区別は明確なものではなく、かなり微妙なものも多いのが実態です。

 

2 文書偽造の罪の刑事手続き

文書偽造の罪についても逮捕勾留されてしまう場合があります。逮捕された場合には最大72時間は弁護士以外と連絡を取ることができません。逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士を呼んで対応してもらわなければなりません。ご家族の方が本人に代わって弁護士を呼ぶこともできます。逮捕に続いて、最大20日間、勾留により身体拘束が続いてしまう場合もあります。後記のとおり、文書偽造の罪の場合、余罪があることも多いため、それぞれの犯罪について20日間の勾留が繰り返されてしまう場合もあります。更に勾留された状態で起訴された場合、更に裁判が終わるまで勾留が続くこともあります。

長期間の身体拘束は本人にとって苦痛であるのみならず、その間会社や学校に通えないため失業するリスクもあります。これらのリスクを避けるためにもより早い時点から弁護士が検察官、裁判官に対して働きかけを行う必要があります。

有印の文書偽造の罪の場合には罰金刑がないため、略式手続を使うことができず、裁判を避けるための活動が重要になります。そのためには偽造してしまったことを真摯に反省していることが重要です。

また文書偽造の場合、偽造した文書の使い方によっては詐欺罪や横領罪も成立することもありますし、免許の偽造の場合は無免許運転(道路交通法違反)も併せて立件される場合があります。これらの罪について、被害者に対してきちんと弁償をしていることや、二度と同じ罪を犯さないための措置を講じていることを証拠と併せて主張していくことが重要です。

不起訴処分を獲得するためにも弁護士の意見書などを通して活動しなければなりません。仮に起訴されてしまった場合にも、執行猶予付きの判決を得るために同様の活動が必要です。文書偽造の罪、特に無免許運転を伴った免許証の偽造は複数回繰り返されることも多く、裁判を受けるごとに執行猶予付きの判決を得られる見込みは低くなってしまいます。

福島県の文書偽造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の様々な偽造犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー