Archive for the ‘性犯罪’ Category

福島県福島市で風俗トラブルで強制性交罪に

2020-10-20

福島県福島市で風俗トラブルで強制性交罪に

風俗店におけるNG行為や本番行為を行ってしまったことによって、強制わいせつ罪強制性交等罪などを理由に示談が求められたり、被害届の提出をされた場合などにおける、風俗トラブルにおける刑事事件の概要とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例1>
福島県在住の会社員Aさんは、福島県福島市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
Vが風俗店の店長に対し、Aに無理矢理本番行為を迫られたと訴えたため、店長はAさんに対して連絡を取り、Vに対する慰謝料やVが休まざるを得なくなったことによる休業補償として、100万円の損害賠償請求を含めた示談を提示してきました。
Aさんは、自分の行為が刑事事件化することは避けたいと思いつつ、風俗店店長が提示してきた示談金や示談条件について不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。

<事件例2>
福島県在住の会社員Aさんは、福島県福島市風俗店において、本来NG行為とされている風俗嬢Vとの本番行為をしてしまいました。
この事実はその場で発覚し、Aさんは風俗店の事務所に連れていかれ、店の禁止する本番行為をしてしまったことに対する違約金として、店に対して50万円を支払いました。
しかし、その後も風俗店からAさんのもとに電話があり、風俗嬢Vが2週間仕事を休まざるを得なくなったため、その休業補償として追加で100万円支払うよう要求してきました。
Aさんは、自分の行為に対する示談は終了したと思っていたところ、店の要求に応じなければならないのか不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(上記いずれもフィクションです。)

【風俗トラブルと刑事事件化の可能性】

風俗店では、その業種や店のルールに沿ったサービスを提供することが原則であり、売春行為が違法であることを含め、このルールに反する行為(NG行為)は徹底して管理されことが多いです。

ルール内でのサービスは店や風俗嬢との合意が推定されますが、それを超えるNG行為については、どのように行為を迫ったかの態様次第では、重い刑事責任が生じることもあり得ます。

強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科されます。
また、強制性交等罪を定める刑法第177条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした場合、5年以上の有期懲役が科されます。

強制わいせつ罪強制性交等罪における「暴行」とは、判例によれば、正当の理由なしに、他人の意思に反して、その身体、髪、皮膚等に力を加えることを言い、その力の大小は問わないとされています。

また、相手方女性がキスを承諾することを予期しうる事情がないにも関わらず、相手方の感情を無視し、強いてキスを求めることは強制わいせつ罪に該当するとした判例もあることから、NG行為のような合意に反する行為を、相手の承諾を得ず行うことで強制わいせつ罪が成立する可能性は高いと言えます。

風俗トラブルに起因する強制わいせつ罪刑事事件では、被害者と示談を成立させ、不起訴処分の可能性を高めることが最も重要ですが、相手方から相場をかけ離れた高額な示談金を迫られることもあり、示談経験の豊富な刑事事件弁護士に依頼することが大切です。
特に、風俗店はこのような風俗トラブルには慣れているため、書面をつくらない損害賠償金を請求したり、極めて高額の賠償額を設定することもしばしばあり、法律のプロである公正な第三者である弁護士に介入してもらい、風俗店に対して過剰な要求に対する抑止をしていくことも重要です。

福島県福島市で、風俗店のNG行為によって強制性交等罪などの性犯罪の疑いをかけられお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

福島県福島市で路上で裸になり公然わいせつ罪

2020-06-02

福島県福島市で路上で裸になり公然わいせつ罪

路上でや半となったり、他人に公然わいせつ物を見せつける等により、公然わいせつ罪などの性犯罪刑事事件化した場合の、その刑事手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事件例1>
福島県在住の大学生Aさんは、大学で運動部に入部しており、練習場に泊まり込んで合宿を行っていました。
ある日、仲間内で宴会となり、大いに酒を飲んで酔っ払ったAさんが、仲間を笑わせるために全になって練習場近くの公園を走り回っていたところ、大騒ぎに不審に思った近隣住民が警察に通報したため、Aさんは駆けつけた福島県警福島警察署の警察官によって、公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、Aさんが今度どのような刑事処分を受けることになり、それほど学業に差し障るのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼しようと考えています。

<事件例2>
福島県福島市在住の無職Aさんは、歪んだ性意識を満足させるために、にコートを羽織った状態で自動車を運転し、若い女性が一人で歩いているのを見かけては、女性の前に車を止めて、車から降りてコートを脱いで陰部を露出させ、すぐに自動車に乗って走り去るという行為を繰り返していました。
ところが、ある被害者女性が、Aさんの自動車ナンバーをカメラで撮影していたため、女性の情報提供に警察が捜査を開始し、Aさんの身元を特定したうえで、福島県警福島警察署は、Aさんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました。

(上記いずれもフィクションです。)

令和2年2月6日、埼玉県秩父市内の市道で、下校途中の女子中学生に対して、運転中の軽乗用車の運転席で下半身を露出した疑いがあるとして、埼玉県秩父警察署が、本庄市児玉町の会社員男性(21歳)を公然わいせつ罪の疑いで逮捕しており、上記刑事事件例2のモデルとしています。

警察によると、被疑者男性は車で女子中学生の脇をゆっくりと運転しつつ、ズボンは膝ぐらいまで下げた状態で窓を開けて、女子中学生に己の陰部を見せた疑いがあります。
自動車のナンバーから被疑者の身元が特定され、公然わいせつ罪の事実を認めたため逮捕に至り、警察の調べに対し「自分の性的欲求を満たすためにやった」などと事実を認めている模様です。

【公然わいせつ罪とは】

刑法第174条は、公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処するとしています。

公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる、またはその可能性がある状態を言い、実際に犯行当時に通行人が全くいない場合や、会員制クラブのストリップショーのように外部の者が出入りできない状態であっても「公然」性に欠けることはないと判例は解しています。

また、公然わいせつ罪における「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言うとされています。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる公然わいせつ罪の相談においては、「わいせつ目的で陰部を露出した訳ではない」「屋外で尿意を我慢できず排尿しただけ」などと故意を否定し、弁護士へ見解を求める方もいらっしゃいます。

確かに、ただ単に男性が公的な場所で排尿していた場合、「性欲を刺激、興奮または満足させる行為」とは言えず、軽犯罪法違反の可能性は別にして、公然わいせつ罪の構成要件には当たらない可能性もあります。

ただし、弊所に寄せられる公然わいせつ罪の相談では、捜査機関に対しては排尿していただけと供述したものの、実際には公共の場所での性器等の露出行為や自慰行為を行っていたという事案もあり、安易なわいせつ行為の否認が、後々の刑事手続で被疑者に不利になる可能性もありますので、自分の行った事実、自分の記憶にある事実をきちんと弁護士に伝え、自分が意図せず嫌疑をかけられている事実ときちんと区別し、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することが大切です。

福島県福島市で路上でになり公然わいせつ罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

強制わいせつで示談

2020-05-03

強制わいせつで示談

強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

福島県東白川郡に住む会社員のAさんは同僚の女性社員と残業で二人きりになった際に、女性に抱き着いてしまいました。Aさんは上司を通じて、女性はが棚倉警察署に被害届を出すつもりであることを聞きました。しかし、事件が刑事事件化してしまっては困ると考えたAさんはVさんと示談を成立させることで、事件を解決しようと示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼することにしました。Aさんから依頼を受けた弁護士はすぐに女性と示談交渉を行い、示談を締結することに成功し、事件を刑事事件化せずに事件を解決することができました。
(この事例はフィクションです。)

~示談締結によるメリット~

強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で示談交渉に慣れた弁護士が所属しています。
被害者との示談成立をご希望の方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。

示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、

今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

監護者わいせつ罪と接見禁止解除

2020-05-01

監護者わいせつ罪と接見禁止解除

監護者わいせつ罪と接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

福島県石川郡に住むAさん(41歳)はBさん(40歳)とクラブで知り合い交際を始めました。そのうち、Aさんは、Bさんから、3年前に夫と離婚したこと、娘Vさん(15歳)が一人いることなどを打ち明けられました。しかし、AさんはBさんに対する好意を捨てきれず、Bさんに対し経済的援助を行ってBさんの家計を支え、ついにはBさん宅に同居するようになりました。そうしたところ、Aさんは、Bさんが自宅を留守にしている間、Vさんに対しわいせつな行為を繰り返すようになりました。そして、Aさんは、石川警察署に監護者わいせつ罪で逮捕されました。その後、Aさんは勾留され、接見禁止決定を受けました。Aさんは、現在のところ、弁護人以外の者と接見できないことから、弁護人に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)

~監護者わいせつ罪~

監護者わいせつ罪、性交等罪については刑法179条に規定があります。

179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。

「その者を現に監護する者(=監護者)」は、法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

「影響力があることに乗じて」の「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

「わいせつな行為」とは、判例によれば、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。

~被疑者段階における接見禁止~ 

被疑者段階(逮捕から勾留まで)における接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。裁判官が「公訴の提起があるときまで」と接見禁止の期間を決めて禁じることが通常のようです。接見禁止決定が出てしまうと、弁護人以外の方との接見が禁じられてしまいます。

~接見禁止を解除したい場合は弁護人に依頼~

接見禁止を解除したい場合は、弁護人に接見禁止の解除の申し立てをしてもらいましょう。
この申し立ては、あくまで裁判官の職権発動を促す契機となるものにすぎませんが、申し立てをしないでいると起訴されるまで接見禁止は継続してしまいます。仮に、全部の解除が難しくても、たとえば「〇〇さんとの接見のみ許す」というふうに、一部の解除だけ認められる場合もあります。まずは、弁護人に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪・性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間受け付けております。

児童買春と逮捕後の流れ

2020-04-27

児童買春と逮捕後の流れ

児童買春と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務静岡支部が解説します。

福島県白河市に住むAさん(28歳)は、SNSで知り合った女子高生のVさんにホテルで3万円を渡した上で性交しました。その後、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんは白川警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Aさんのご両親は、Aさんの身柄を釈放してもらうべく刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は、正式名称、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

ここで児童買春とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
まず、「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいうとされています。ですから、「対償」はお金に限らず、物品や食事、宿泊場所の提供、債務(借金)の免除などを含むものと解されます。そして、児童買春の罪は、児童の性的搾取を抑止、防止するために設けられた規定ですから、「対償」というためには上の点に加えて、
・性交等をすることに対する反対給付といえること
・供与されたものが社会通念上経済的利益といえること
の2点が認められなければならないとされています。簡単に言えば、性交等に対する対価といえること、と言ってもいいかもしれません。なお、「対償」を供与する約束をして性交等をしただけ(その後、実際に供与したかどうかは問わない)でも、児童買春に問われる可能性がありますから注意が必要です。
次に、「性交等」とは、性交のほか
・性交に類似した性交類似行為(手淫、口淫など)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること
も含まれます。

~児童買春と逮捕後の流れ~

児童買春で逮捕されてから勾留までの流れは以下のとおりです。

逮捕

警察の留置場に収容

警察官の弁解録取→釈放?

送致(送検)

検察庁での弁解録取→釈放?

検察官の勾留請求

裁判官の勾留質問→釈放?

裁判官の勾留決定

勾留

という流れとなります。

「勾留」とは被疑者または被告人の身体の自由を拘束する裁判及び執行のことをいいます。勾留期間は検察官の請求のあった日から数えて10日間です。例えば、令和2年4月1日に勾留請求があった場合の勾留満了日(勾留が終わる日)は同月10日です。ただし、勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事由」があると認められる場合は、最大10日間期間を延長されることがあります。たとえば、上記の事例で6日間の勾留延長決定が出た場合の勾留満了日は4月17日となります。このように、一度勾留されてしまうと、長期間身柄を拘束される可能性があります。もっとも、警察官の弁解録取の後、検察庁での弁解録取の後、あるいは裁判官の勾留質問の後に釈放されることがあります。留置場での生活は肉体的にも精神的にも負担ですからできる限り早期の釈放が望まれます。

逮捕から勾留までの期間に釈放のための弁護活動をできるのは私選弁護人しかいません(国選弁護人は勾留後しか選任されませんし、当番弁護士は接見のみしか行ってくれません)。
また、上記のように警察官・検察官は弁解録取の後で、裁判官は勾留質問の後で、記録(書類)上現れた事実や逮捕された方から聴いた話を基に身柄拘束の理由・必要性を判断しています。しかし、書類には身柄拘束の理由・必要性を判断するための必要な事実が全て記載されているとは限りませんし、逮捕された方も逮捕直後ということもあって気が動転しており、なかなか伝えたいことを伝えきれないというのが実情です。

そこで、警察官、検察官、裁判官が記録などから知りえない事実(事情)を弁護士が主張して妥当な結果に導く必要が出てくるのです。弁護士は逮捕された方からはもちろん、その家族や関係者などからも話をお聴きした上で、「罪証隠滅のおそれ」、「逃亡のおそれ」がないことを主張するための事情を聴取し、それを意見書に反映させ、他の書類と併せて警察官、検察官、裁判官に提出します。
なお、弁護士が意見書などを提出する弁護活動は法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって捜査機関や裁判官に「弁護士が監視していますよ」ということを知らしめることにもなり、身柄拘束に対し一定の抑止となっていることは間違いありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春はじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

いん行の罪と逮捕回避

2020-04-25

いん行の罪と逮捕回避

いん行の罪と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。

~ケース~

福島県須賀川市に住む会社員のAさん(33歳)は、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同市内のホテルでVさんといん行しました。その後もAさんはVsなんと連絡を取り続けていましたが、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が須賀川警察署に相談。同警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとのいん行の件が発覚しました。Aさんはその直後、Vさんから「警察に補導された」とのメールを受けましたが、そのメールがVさんとのやり取りの最後のメールとなりました。Aさんはいん行の件が警察にバレて逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れない日が続き、いん行に強い弁護士に無料法律相談を申し込むことに決めました。
(フィクションです)

~いん行の罪~

いん行の罪は、各都道府県の青少年健全育成条例に規定されています。
条例によっていん行の罪が成立する要件は異なるものの、青少年(18歳未満の者。ただし、婚姻している者は除く、としている条例も多いです。)に対して

・いん行
・わいせつな行為

をしてはならない、ということは共通しているのではないでしょうか?
判例によれば「いん行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、「いん行」とは

・性交又は性交類似行為

とされていることに注意が必要です。
ここで「性交類似行為」とは何を意味するのか明確な基準はありませんが、性交と同一視できるような口腔性交、肛門性交は性交類似行為に当たるでしょう。
また、性交類似行為に当たらなくても「わいせつな行為」に当たる可能性もあります。
そして、判例は
・威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた性交又は性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
もいん行に当たるとしています。

「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」かどうかは、
・行為者と青少年との年齢差
・行為者と青少年との関係性
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機
・淫行の内容、頻度
・交際ややり取りの内容
などを詳細に検討する必要があるでしょう。

~知情性推定規定~

いん行の罪が成立するには、行為者が相手方を青少年、つまり18歳未満の者と認識している(故意がある)必要があります。
しかし、条例では青少年の保護から、

・年齢につき認識がなくても、過失がない場合以外は認識があるものとする

という規定を設けています。
これを知情性推定規定といいます。
あくまで推定ですから、行為者が「過失がない」ことを立証できた場合は反対に「認識がない」とされます。
「過失がない」とは年齢確認につき相当な注意義務を払っていた場合をいいます。

~逮捕を回避するには~

逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

=被害者と示談する=

被害者と示談することができれば、被害者に警察に被害届を提出しないことを約束していただける可能性があります。警察に被害届が提出されなければ、警察があなたが援助交際をした事実を認知することはなく、捜査に動きだすことはありません。したがって、逮捕を回避することができます。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

=警察に出頭(自首)する=

警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いん行の罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

児童買春の発覚の経緯

2020-04-23

児童買春の発覚の経緯

児童買春が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

~ケース~

福島県郡山市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたため近所のホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~援助交際は児童買春の罪に当たる~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を、

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義されています。

~児童買春の発覚の経緯~

児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、

・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合

などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。

~逮捕前の弁護活動~

逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば

1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。

などがございます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕

2020-04-10

住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕

【事例】
福島県伊達市在住の男性Aは、過去のトラブルから恨みを抱いたB女に対し、わいせつ行為をしようとその帰宅を狙いB女宅に押し入り、顔面への殴打、ガムテープの顔面への貼付、両手首を縛り上げる等の暴行を行い、反抗ができない状態にした上でわいせつ行為をしました。
この際、B女はケガもしてしまいました。
その後、AはBをそのままにして立ち去る際に財布が落ちていたのを発見しこれを持ち去りました。
一週間後、B女が被害届を提出し、Aは警察官によって住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪逮捕されました。
(このストーリーはフィクションです)

~住居侵入罪~

今回のストーリーでは、

①住居侵入罪(刑法130条前段)
②強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項、176条)
③強盗罪(236条1項)

が成立する可能性がありますので、順番に解説していきます。
まずは、住居侵入罪から。

刑法130条
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

Aの行為は、赤く色付けした部分に該当します。
つまり、Aはわいせつ行為をする目的だったので「正当な理由がない」状態で、B女宅という「人の住居」に、B女の意思に反して立ち入っているので「侵入」しているといえます。

したがって住居侵入罪が成立するでしょう。

~強制わいせつ致傷罪~

続いて、強制わいせつ致傷罪について見ていきましょう。

刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法181条1項
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

AはB女に対し、顔面への殴打等の「暴行…を用いてわいせつな行為をした」ので、強制わいせつ罪が成立します。

その際、B女がケガをしてしまったので、強制わいせつ致傷罪が成立することになります。
刑罰も無期懲役または3年以上の有期懲役(上限は20年)です。
被害者死亡の場合を含めた規定ではありますが、ケガをさせた場合は、させない場合よりもぐっと重く処罰される可能性があるわけです。

~強盗罪~

最後に、強盗罪について見ていきましょう。

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

今回のAは、財布を奪う目的で暴行をしたわけではありません。
しかし、わいせつ目的で行った暴行により、すでにB女が反抗できない状態になっています。
この状態を利用する形で財布を持ち去っているので、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」であることに違いはなく、強盗罪が成立すると判断される可能性は十分考えられます。

~逮捕後の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。

~弁護士にご相談ください~

また、出来るだけ判決を軽くするためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
しかし、性犯罪の被害者の方々にとって、加害者本人はもちろん、その家族と示談の話をするのは心理的負担が大きく、応じてくれない可能性が高いです。
しかし弁護士を挟むことにより、示談に応じてくれる可能性を上げることができますし、適切な内容・金額での示談締結の可能性も上げることができます。

さらに、ご本人は厳しい取調べにどう対応したらよいかわからないと思います。
弁護士は逮捕中の被疑者と面会(接見)する権利を有しており、取調べや裁判に向けたアドバイスできますし、家族の方からの伝言を伝えることなどもできます。

ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため、迅速かつ適切な対応が可能となっています。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。

強制わいせつ罪で示談

2020-01-16

強制わいせつ罪で示談

強制わいせつ罪示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは,午後8時頃に福島県伊達市内を歩いていたところ,うっすらと制服姿の女性Vさんの姿が目に入りました。
Aさんらが歩いていたところは人気が少なく,なおかつ街頭もあまりない薄暗い場所でした。
そこで,Aさんはわいせつな行為をしようとVさんに近づき,背後から口を押えて「静かにしないと殺す」と言いました。
そのうえで,Vさんのスカートの下から手を入れ,Vさんの陰部に指を挿入しました。
数秒して,Aさんはふと我に返って大変なことをしたと思い,「すみません」と言ってその場を離れました。
後日,被害届を受けた伊達警察署が捜査を開始し,Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,示談を行うべくVさんの両親と連絡を取ることにしました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は,暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
ただし,被害者が13歳未満の者であれば,わいせつな行為のみをもって強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪における暴行・脅迫は,相手方の犯行を困難にする程度のものを指すと考えられています。
つまり,暴行・脅迫が簡単に抵抗できるような弱いものであれば,わいせつな行為があったとしても強制わいせつ罪は成立しない可能性があるということです。
とはいえ,実際の裁判においては,暴行・脅迫が強制わいせつ罪に値するほど強度のものだったと比較的容易に認定される傾向があります。
このあたりの認定については,「そこまで強い暴行・脅迫じゃなかったから大丈夫だろう」と安易に考えるべきではないと言えるでしょう。

次に,「わいせつな行為」の意義については,裁判例において「いたずらに性欲を刺激・興奮させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,もって善良な性的道義観念に反する行為」を意味すると判断されています。
陰部に指を入れる行為は,一般的に「わいせつな行為」に当たるとされる可能性が高いです。

上記事例では,AさんがVさんに対し,背後から口を押えて「静かにしないと殺す」と言ったうえで,陰部に指を入れるというわいせつな行為に及んでいます。
そうすると,Aさんに強制わいせつ罪が成立する可能性は高いでしょう。

【示談の難しさ】

上記事例のような強制わいせつ事件で自ら示談をしようとするのは,率直に言って相当の困難がつきまといます。

まず,通り魔のようなかたちで見ず知らずの者に強制わいせつ罪を犯した場合,逮捕の可能性が相当な高さになることが見込まれます。
もし逮捕されてしまうと,示談締結に向けた被害者との接触は当然ながら不可能となってしまいます。

また,仮に逮捕されなかった,あるいは親族などに示談を任せる場合も,今度は被害者がどこの誰なのか知ることができないという問題が立ちはだかります。
一応捜査機関に「示談したい」という意向を伝えることは考えられますが,加害者本人やその親族などの頼みとなると,それに応じて連絡先を教えてくれるかどうかは分かりません。

そして,何らかの手段で被害者と示談交渉を行えたとしても,常に交渉の決裂や不十分な合意といったリスクはつきまといます。
最悪の場合,こちらとしては示談金を払って合意を取り交わしたつもりだったのに,そのことを効果的に証明する手立てが何もなく全てが水の泡となることもありえます。

以上のようなリスクは,弁護士であればその可能性を下げる,あるいは完全に遮断することが期待できます。
特に強制わいせつ事件示談は何かとデリケートなので,やはり弁護士に依頼するのが賢明でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士は,どのような事件でも示談の締結に向けて全力を尽くします。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

公然わいせつ罪と釈放

2019-11-13

公然わいせつ罪と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさん(18歳)は、福島県南会津郡の路上において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を南会津警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士に釈放を依頼することにしました。

【公然わいせつ罪について】

第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。

また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。

ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。

【公然わいせつ事件における釈放の可能性】

上記事例では、Aさんの年齢が20歳未満であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件となります。
少年事件は刑罰を科すのが目的ではないため、最終的に各犯罪で定められた刑が科されるわけではありません。
とはいえ、法定刑の重さは罪の重大性に比例するため、少年事件においても意味を持つことは当然あります。

法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ事件における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。

公然わいせつ事件では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ事件でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
お子さんが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

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