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【解決事例】暴行事件で不起訴処分を獲得
宮城県仙台市の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、勤務先の同僚であるVさんと口論になり、思わず手を出してしまいました。
その結果、Aさんは、Vさんに全治3か月の傷害を負わせてしまいます。
Vさんは以後、音信不通の状態でしたが、実は警察に被害届を提出していました。
警察からの連絡を受けたAさんは、逮捕や勾留、起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、被害届の提出を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
したがって、在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
本件では、弁護士が早期介入し被害者との示談を成功させたことにより、裁判を行わないことを意味する不起訴処分を獲得することができました。
【暴行事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上では示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
福島県内や宮城県仙台市の暴行事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談は無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。
【解決事例】未成年者誘拐事件で逮捕されるも不起訴処分を獲得
仙台市で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、SNSで17歳の女性Vさんと知り合いました。
Vさんは家出をしていて、「泊まる場所が無く困っている」と話していたことから、AさんはVさんを自宅に泊めることにしました。
しかし、そうした生活が2週間を過ぎたころ、Aさんは警察官に逮捕されてしまいました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【未成年者誘拐罪について】
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法224条)。
未成年者とは、民法上の未成年者と同じ概念を意味します。したがって、令和4年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたことの影響から、現在では18歳未満の者を意味するということになります。
略取・誘拐とは、いずれも、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しますが、略取は暴行・脅迫を手段としてそれを行うものをさすのに対し、誘拐は欺罔(ぎもう。だますこと。)・誘惑を手段としてそれを行うものをさします。
また、未成年者誘拐・略取罪については、その行為の目的は問われるところではないため、善意でかくまった、などの事情があっても罪が成立しうることになります。
被疑者自ら誘惑しておきながら「善意から保護した」などと弁解をしても、罪の成立との関係では意味はありません。
昨今、家出少女に対する未成年者誘拐事件が社会問題化していますが、それが犯罪であることを理解していなかったがために誘拐に及び、逮捕・起訴されてしまっているケースも少なくないといいます。
刑法上は、18歳未満の者を誘惑して自己の支配下に置いた、というだけで未成年者誘拐罪が成立してしまう、ということへの理解は必須であると思われます。
【逮捕・勾留と起訴】
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)
その後、そうした捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断(終局処分)をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、日本における起訴後の有罪率99.9%を超えています。
したがって、被疑者となってしまった場合には、起訴処分を回避することが何よりも重要だといえるでしょう。
【弁護活動】
取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により弁償するなどして、被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件でも、弁護士が早期に介入し、被害者との示談を成功させたことにより、無事、不起訴処分を獲得することができました。
【未成年者誘拐事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
宮城県や福島県内で、刑事事件んを起こしお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。
【解決事例】痴漢で取調べを受けるも正式裁判を回避
宮城県仙台市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、泥酔して乗車した電車内にて、近くに座っていた女性の体を触ってしまいました。
目撃者により通報され、迷惑防止条例違反として連行された警察署での取調べを受けたAさんは、逮捕や勾留・起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、通報を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴の判断に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
本件において、Aさんは泥酔していた影響からか、取調べ当初の段階では罪を認めていませんでした。
もっとも、本件では犯行の目撃者がいたために、Aさんが罪を否認したとしても、いずれは起訴され、正式裁判を受けるおそれがあります。
他方、Aさんはいわゆる初犯であったため、罪の認めに転じたのであれば、正式裁判を回避し、略式裁判での罰金に抑えることが見込める事案でした。
むしろ、客観的な目撃者の証言があるにもかかわらず否認を続けることで、処分が重くなってしまう可能性すら考えられます。
そのため、弁護士としては、罪を認め、被害者との示談を急ぐことで、正式裁判を回避すべきである旨助言しました。
被害者との示談は、処分を軽くする上で極めて有効な手段となります。
被害者が加害者を許すことを意味する宥恕(ゆうじょ)を得た事実や、被害に対する弁償を済ませたといった事実は、処分を軽くするための強い事情となりうるのです。
もっとも、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、本人自ら示談を行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
無事に示談を奏功させる上では、早期の段階で弁護士に依頼する必要性が非常に高いといえるでしょう。
本件において、仮に否認を続けていれば、裁判で争う必要があるということになり、起訴され正式裁判となってしまう可能性は十分に高かったものと考えられます。
もっとも、結果としては、正式裁判を回避することができ、Aさんは略式裁判での罰金を支払うだけで済むこととなりました。
早期段階からの主張方針に関する助言や、示談の成立等の適切な弁護活動が功を奏し、正式裁判を無事回避することができたといえるでしょう。
【痴漢事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったからこそ、主張方針に関する助言や示談を行うことができ、正式裁判を回避することができました。
もし仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
宮城県仙台市の痴漢事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください
【解決事例】帰宅途中に起きた傷害事件。弁護士が間に入ることで円満に示談が成立
仙台市青葉区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、コロナウイルスによる外出の自粛期間が長かったこともあり、久しぶりに仕事帰りに居酒屋へ寄りました。
飲食を楽しんでいたAさんですが、少し飲みすぎて気が大きくなっていたこともあり、近くの席で飲んでいたVさんたちの話す声がうるさいと文句を言いました。
互いにお酒が入っていたため、AさんとVさんは口論になり、最終的にAさんはVさんの顔を拳で殴ってしまい、転倒したVさんは怪我をしてしまいました。
Vさんの通報でやって来た警察官から事情を聞かれたAさんは、逮捕されることこそありませんでしたが、Vさんから「絶対に許さない。裁判になるぞ」と言われたことで今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士へ相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【傷害罪と示談交渉】
AさんはVさんを殴って怪我をさせてしまったため、傷害罪に問われます。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と傷害罪について定めています。
このように傷害罪は懲役刑と罰金刑を定めているため、怪我の程度が深刻な場合は、前科のない初犯の人でも起訴されて刑事裁判を受ける可能性があります。
刑事裁判にはならなくても、罰金刑が科せられることもあります。
罰金刑の場合、裁判所が決定した所定の罰金を納付すれば、正式裁判にはならず、刑務所に行くこともありません。
もっとも、罰金刑も検察官と裁判所が手続に関与して決めた処分であるため、いわゆる前科がつくことになります。
検察官が傷害罪の処分を決めるにあたっては、もちろん怪我の程度も重要ですが、被害者となった方の処罰感情の強さも影響してきます。
傾向としては、被害者の処罰感情が強いほど、罰金刑、正式裁判と処分は重くなっていきます。
【弁護活動】
今回のケースでは、「絶対に許さない」と発言していることからも、被害者であるVさんの処罰感情は非常に強いことが分かります。
それゆえ、幸い怪我の程度が重くなかったとしても、このままではAさんは少なくとも罰金処分にはなり、前科がついてしまうおそれがありました。
いくら謝罪の気持ちがあったとしても、事件の当事者同士では感情的になってしまうことも少なくありません。
そうなると、示談は成立せず、前科がついてしまうリスクが高くなってしまいます。
このような場合は法律及び示談交渉の専門家である弁護士の助力を得ることが不可欠です。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、被害に遭ったVさんの気持ちを十分に汲み取り、真摯に謝罪の意向を伝えながら交渉を重ね、最終的にVさんとの間で示談が成立しました。
示談が成立したことを受け、検察官はAさんに対して正式裁判や罰金処分にはせず、不起訴処分という形で終わらせたため、Aさんは前科を回避することができました。
福島県内での刑事事件や、宮城県仙台市青葉区の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門的に扱い、多数の示談交渉の経験がある弁護士が、示談交渉にあたっての要点や事件の見通しについて、懇切丁寧にご説明いたします。
フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談予約を承っております。
初回の法律相談は無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。
【解決事例】未成年者誘拐で不起訴処分獲得
宮城県多賀城市でおきた未成年誘拐事件で不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
多賀城市で一人暮らしをしているAさんは仙台市内の会社に勤務する会社員です。
ある日勤務先から自宅に帰る途中に道に座り込んでいるVさんを見つけ、事情を聞くとどうやら家出をしているということが分かり、とりあえず自宅に連れて行きました。
自宅に着いて話を聞くとVさんは無職の17歳であることが分かり、AさんはVさんを自宅に帰すのもかわいそうだと考え、Aさんの家で面倒を見るようになりました。
そんなある日Aさんの自宅に多賀城地域を管轄する塩釜警察署の署員がやってきてAさんは未成年者誘拐の罪でその場で逮捕されました。
Aさんの家族は塩釜警察署からの電話でAさんが逮捕されたことを聞き、刑事事件に精通した弁護士が数多く、在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
初回接見サービスの内容にご満足いただき、そのままAさんの家族からAさんの弁護を依頼されました。
AさんとAさんの家族から一刻も早い身柄の解放と事件の解決を頼まれた弁護士は、依頼後すぐに身柄解放活動とVさん並びにVさん家族への謝罪と賠償を含めた示談交渉を同時並行で進めました。
刑事事件に精通している弁護士の手腕によって、早期の身柄解放並びに示談交渉が成立しました。
検察は示談が成立していることなどから、Aさんを不起訴処分にしました。
(※守秘義務との関係で,一部事実関係を改変しています)
【未成年者誘拐とは】
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
未成年者とは民法4条より18歳未満のことを指します。
令和4年4月1日に成人年齢が引き下げられたことにより、以前は未成年者は20歳未満のことを指すとされていましたが、現在は18歳未満となりました。
また略取とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを、誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味しています。
また未成年者誘拐罪の保護法益は、未成年者の自由と監護者の監護権であるため、今回の事例のようにVさんが承諾していても本罪は成立します。
【未成年者誘拐罪で逮捕されたら】
未成年者誘拐罪は淫行や買春につながることもある犯罪で、被害者並びに被害者家族の処罰感情が強くなる可能性が非常に高く、加害者が直接謝罪することや示談交渉を行うことはかえって逆効果となる恐れがあります。
寛大な処分を得るためには被害者との示談成立の有無は、検察官にとって重要な判断材料となります。
そのためには刑事事件に精通した弁護士に依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で未成年者誘拐事件もこれまでに数多く取り扱っています。
福島県内で未成年者誘拐事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。お電話お待ちしております。