【解決事例】帰宅途中に起きた傷害事件。弁護士が間に入ることで円満に示談が成立

仙台市青葉区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、コロナウイルスによる外出の自粛期間が長かったこともあり、久しぶりに仕事帰りに居酒屋へ寄りました。
飲食を楽しんでいたAさんですが、少し飲みすぎて気が大きくなっていたこともあり、近くの席で飲んでいたVさんたちの話す声がうるさいと文句を言いました。
互いにお酒が入っていたため、AさんとVさんは口論になり、最終的にAさんはVさんの顔を拳で殴ってしまい、転倒したVさんは怪我をしてしまいました。
Vさんの通報でやって来た警察官から事情を聞かれたAさんは、逮捕されることこそありませんでしたが、Vさんから「絶対に許さない。裁判になるぞ」と言われたことで今後のことが不安になり、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士へ相談することにしました。

(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)

【傷害罪と示談交渉】

AさんはVさんを殴って怪我をさせてしまったため、傷害罪に問われます。

刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」傷害罪について定めています。

このように傷害罪は懲役刑と罰金刑を定めているため、怪我の程度が深刻な場合は、前科のない初犯の人でも起訴されて刑事裁判を受ける可能性があります。

刑事裁判にはならなくても、罰金刑が科せられることもあります。

罰金刑の場合、裁判所が決定した所定の罰金を納付すれば、正式裁判にはならず、刑務所に行くこともありません。

もっとも、罰金刑も検察官と裁判所が手続に関与して決めた処分であるため、いわゆる前科がつくことになります。

検察官が傷害罪の処分を決めるにあたっては、もちろん怪我の程度も重要ですが、被害者となった方の処罰感情の強さも影響してきます。

傾向としては、被害者の処罰感情が強いほど、罰金刑、正式裁判と処分は重くなっていきます。

【弁護活動】

今回のケースでは、「絶対に許さない」と発言していることからも、被害者であるVさんの処罰感情は非常に強いことが分かります。
それゆえ、幸い怪我の程度が重くなかったとしても、このままではAさんは少なくとも罰金処分にはなり、前科がついてしまうおそれがありました。

いくら謝罪の気持ちがあったとしても、事件の当事者同士では感情的になってしまうことも少なくありません。
そうなると、示談は成立せず、前科がついてしまうリスクが高くなってしまいます。
このような場合は法律及び示談交渉の専門家である弁護士の助力を得ることが不可欠です。

Aさんからの依頼を受けた弁護士は、被害に遭ったVさんの気持ちを十分に汲み取り、真摯に謝罪の意向を伝えながら交渉を重ね、最終的にVさんとの間で示談が成立しました。

示談が成立したことを受け、検察官はAさんに対して正式裁判や罰金処分にはせず、不起訴処分という形で終わらせたため、Aさんは前科を回避することができました。

福島県内での刑事事件や、宮城県仙台市青葉区の傷害事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に扱い、多数の示談交渉の経験がある弁護士が、示談交渉にあたっての要点や事件の見通しについて、懇切丁寧にご説明いたします。

フリーダイヤル0120-631-881では24時間対応でご相談予約を承っております。

初回の法律相談無料となっていますので、刑事事件・少年事件でお困りの際は、今すぐにお電話ください。

 

 

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