あおり運転の容疑で警察から呼び出しを受けている

福島県福島市のあおり運転事件を例に、妨害運転罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

福島県福島市のあおり運転事件

Aさん(50代・会社経営者)は福島県福島市の東北自動車道で、前を運転する車に対し、車間を詰めたりクラクションを鳴らし続けるなどの嫌がらせを繰り返しました。
その日、Aさんは事故を起こすことなく、高速道路をおりて自宅に戻りました。
しかし、数日後、福島県福島警察署に呼び出され、あおり運転をした疑いで取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談しに行くことにしました。
(フィクションです。)

あおり運転を禁止する法令

道路交通法第117条2の2第11号では、他の車両の通行を妨害する目的で、意図的に危険を生じさせる悪質な妨害運転あおり運転として禁止しています。
そして、あおり運転は事故の有無にかかわらず取締りの対象となります。

具体的に、あおり運転に該当する行為について説明します。
あおり運転に該当する行為とは、車両を運転している際に、他の車両の通行を妨害する目的で、以下の行為をし、他の車両に危険を及ぼす可能性を生じさせることです。

その行為とは
 ① 通行区分違反
 ② 急ブレーキ禁止違反
 ③ 車間距離不保持
 ④ 進路変更禁止違反
 ⑤ 追越し違反
 ⑥ 減光等義務違反
 ⑦ 警音器使用制限違反
 ⑧ 安全運転義務違反
 ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
 ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反
です。

上記した東北自動車道のAさんのあおり運転は ③ 車間距離不保持 と、 ⑦ 警音器使用制限違反 に該当するでしょう。

あおり運転で警察の取締りを受けると

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

の刑事罰が科せられる可能性があります。

さらに、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

厳罰化されます。

警察庁の発表によると、道路交通法が改正された令和2年6月から令和3年6月までの1年間で、妨害運転で摘発された件数は100件で、そのうち23件は人身事故を起こし、重傷を負った1人がその後死亡したようです。

妨害運転の摘発内容で最も多かったのは、急ブレーキ禁止違反(24件)が最多だったようです。
そのほかにも、蛇行運転や進路変更禁止違反が20件後方からの異常な接近と幅寄せがいずれも16件で続き、高速道路上で駐停車する行為も9件あったようです。

 

あおり運転は自転車にも適用

上記した妨害運転の対象となる行為のうち、⑥、⑨、⑩の違反を除く7類型の違反については、自転車による行為でも、あおり運転に該当する可能性があります。
先述した、妨害運転で検挙された100件のうち、自転車による妨害運転が4件含まれているとのことです。

 

妨害運転の容疑で警察から呼び出されている

もし、妨害運転をし、警察から呼び出しを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の弁護士が、事件を起こしたご本人様から、事件当日に様子についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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