不処分とは
家庭裁判所は,審判の結果,保護処分に付することができず,または保護処分に付する必要がないと認めるときは,その旨の決定をしなければならない(少年法23条2項)
と定められています。
・「保護処分に付することができない」とは
- 非行事実がないと認められる場合です。あるいは非行事実があるという蓋然性が認められない場合も含みます。つまりは,無罪である場合をいいます。
- 少年に死亡,疾病等の事情が生じた場合です。
・「保護処分に付する必要がないと認めるとき」とは
- 調査・審判の過程で,もはや少年に再非行の可能性が認められなくなった場合をいいます。
- 他の事件について保護処分に付されているために,本件で処分をする必要がないと認められる場合です。
- 非行事実が極めて軽微なとき,これに該当する場合もあります。
・不処分決定の効果
なんらの保護処分もなされないということです。
しかし,非行事実があるのであれば,少年が再非行に走らないため,本人がしっかりと非行について考えて今後の人生につなげていくことが重要です。
刑事事件の相談を受けていて、過去に家庭裁判所で不処分を受けた結果、自分が犯してしまった事実について十分な反省がなされず、再犯を犯してしまったという事例を多く見かけます。不処分という結果だった場合には、「だからこそきちんと反省させなければいけない」というスタンスで少年に関わっていく必要があります。
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