1 言語・文化の面
日本に在留している外国人の方が日本国内で刑事事件に関わってしまった場合、日本の警察は、外国人に対する捜査においてはできる限り通訳をつけたり、翻訳文を示したりしながら捜査が行われます。
ただし、原則としては日本語で全て手続きが進みます。供述調書や逮捕状なども全て日本語で書かれているものを、外国人の母国語に訳して説明がなされます。
通訳が付けられる場合もありますが、通訳は法律の専門家ではありませんので、法律の内容をきちんと正確に伝えることができるか疑問です。さらに、英語やフランス語などの主要な言語であれば通訳人も多くいますが、少数言語となると、通訳人が見つからないことさえもあります。逮捕の時間制限もありますので、最悪の場合、母国語ではない言語で警察の取り調べが進んでしまいます。
外国人であっても十分な手続き保障が必要なのに、母国語で手続きの説明も受けないまま、なすがまま話していると、刑事事件の場合、刑罰を受ける可能性があるというだけではなく、後記のような強制退去という手続きが行われてしまうこともあります。
周りの外国人の方が逮捕されてしまった、取調べに連れて行かれてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。弊所では日本で犯罪に関与してしまった外国人の方の、福島県での刑事事件についても取り扱っています。外国人の方の事件の場合、特に急いで弁護士が接見しなければなりません。弁護士がご依頼から24時間以内に接見に赴く「初回接見」も行っていますのでご利用ください。
逮捕勾留されてしまった場合、留置施設の中で身体拘束を受けることになりますが、現在の日本の留置施設では、文化や宗教の違いについては配慮が徹底しているとは言えません。食べ物についても様々な事情を抱えている外国人の方がいらっしゃいます。
留置施設の中での生活において不都合がある場合にも弁護士を通して捜査機関に宗教上の問題点を主張していく必要があります。粘り強く交渉することで、食事や宗教について外国人の方に合わせた生活を送ることができる場合もあります。
2 在留資格の問題
外国人の方が刑事事件に関わってしまった場合、最も気を付けなければならないのは在留資格の問題です。刑事事件の被告人として有罪判決を受けた場合、強制退去事由となる場合とならない場合とがあります。
刑事事件に関してみると、原則として、無期又は1年以上の懲役刑もしくは禁錮に処せられた場合には強制退去できるものとされており、退去後も10年(任意で退去した場合には5年)間は日本に上陸することができません。
執行猶予付き判決や罰金刑のみの場合は、刑に処せられたことになりませんので強制退去事由とはなりません。
しかし、例外的に、住居侵入罪や偽造の罪、傷害罪や窃盗罪など、一定の刑法犯については執行猶予付きの判決であっても、懲役刑や禁錮刑が言い渡されてそれが確定してしまうことが強制退去事由となることがあります。
覚せい剤取締法や麻薬取締法違反の場合、刑の内容に関わらず有罪判決が言い渡されたことが強制退去事由となります。
また、不法入国や旅券(パスポート)の偽造、オーバーステイ(在留期間経過後の残留)や、売春に直接関係のある業務をしたことなど、起訴され刑事裁判にかけられなくてもその行為自体が強制退去事由となる行為もあります。特に、在留資格外の活動については入管法違反により懲役か禁錮の言い渡しを受けたことで強制退去事由になる場合と、資格外活動で収入を得ていることが強制退去事由になる場合とありますので注意しなければなりません。この場合、刑事事件の確定を待たず退去強制となってしまいます。
つまり、1審の判決を受けた後、直ちに退去させられてしまいます。
これらの強制退去事由に当たる可能性がある場合、最善を尽くして減刑を求めなければなりません。
福島県の刑事事件・少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の外国国籍の方の刑事事件についても、在留資格や強制退去手続の問題も含めて刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。
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