ひき逃げで殺人罪

ひき逃げで殺人罪

わざとひき逃げをして被害者を死亡させたという事件がありました。

「刑務所に入りたくて、わざとはねた」2人ひき逃げの男を殺人容疑で立件へ
(Yahoo!ニュース・読売新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~普通のひき逃げ事件かと思われたが…~

この事件は元々、福島県三春町の国道で、地域の清掃活動中の男女2人をトラックではねて死亡させた男が、無免許過失運転致死罪などの疑いで逮捕されたというものです。

まずはこの無免許過失運転致死罪という犯罪の条文を見てみましょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

自動車の運転を誤って人にケガをさせたり、死亡させた場合には、5条の過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となってしまうおそれがあります。

その時さらに無免許運転だった場合には6条4項により罰が重くなり、10年以下の懲役となる可能性があります。

このように事故を起こしたこと自体による罰則の他にも、その後、被害者を助けずに逃げてしまった場合には別途、道路交通法に定められた救護義務違反(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)などに問われる可能性があります。

~今回は殺人罪が問題に~

ここまでで解説した犯罪は、間違って事故を起こしてしまった場合に成立しうる犯罪です。
しかし今回の男は取調べに対し、「刑務所に入りたくてわざとはねた」といった供述をしているようです。
間違ってではなく、わざと自動車ではねたとなれば、シンプルに殺人罪が成立する可能性があります。

刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

最高で死刑もありうるわけですので、誤って事故を起こした場合とは雲泥の差となります。

~逮捕後の手続きの流れ~

逮捕後の手続の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
刑事手続の流れと弁護活動

逮捕後23日間の身柄拘束がされ、その後に刑事裁判がスタートします。
裁判中も保釈請求が通らない限り、身柄拘束は続きます。
裁判で実刑判決となれば刑務所に行くことになります。

一般的に弁護士は、まずは早期釈放を目指し、その後出来るだけ軽い処分・判決を目指して活動致します。
殺人罪などを含め、重い犯罪ではなかなか難しいところではありますが、必要以上に重い処分・判決となってご本人やご家族の負担とならないよう、サポートしてまいります。

~ぜひ弁護士にご相談を~

殺人罪が問題となる場合はもちろんですが、もっと軽い事件・事故の場合を含めて、あなたやご家族が逮捕されたり取調べを受けたという場合には、どんな犯罪が成立し、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。

事件の内容をお聴き取りし、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

 

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