【事例解説】会社の部下に対して立場を利用し性行為を要求、適用される不同意性交等罪の条文

不同意性交等罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社の部下であるVさんに対して好意がありました。
AさんはVさんに対して「付き合ってくれるならクビにはしない」、「昇進したいでしょ」と言って性交を要求しました。
そしてAさんとVさんは2人で一緒に市内にあるホテルを訪れ、そこで性交に及びました。
後日Vさんは、Aさんに性交を強要されたと警察に被害届を提出しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で、会津若松警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法第177条に定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」等様々です。
参考事件の場合、適用される可能性が高いのは第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」です。
Aさんは昇進や解雇を仄めかして、Vさんに性交を要求しています。
それによってVさんは同意しない意思を表明することが困難な状態になり、断り切れず性交に及んだため、Aさんは不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」となっています。

示談交渉

被害者がいる事件で重要な弁護活動は示談交渉です。
示談締結することができれば、減刑を求めることができ、執行猶予の獲得も考えられます。
示談交渉は個人で行うこともできます。
しかし性犯罪の場合、被害者が怖がって会ってもらえず示談交渉ができない、会えたとしてもかえって拗れてしまい示談交渉が上手くまとまらない可能性もあります。
そこで弁護士を間に入れて、弁護士限りの連絡で示談交渉を進める手があります。
また、示談交渉を被害者が断っていたが、弁護士を立てたことで示談交渉が進められるようになったケースも存在します。
スムーズに示談締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼しましょう。

不同意性交等罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、土、日、祝日も対応可能です。
不同意性交等罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

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