飲み会帰りに性行為を迫る、不同意性交等罪で逮捕

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県双葉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の終わりに会社の同僚であるVさんとホテルに来ていました。
Aさんはそこで性行為をVさんに迫り、Vさんは嫌がっていましたが最終的に性交に及びました。
後日、Vさんは拒否したのに性交されたと警察に相談しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の疑いで双葉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

令和5年7月13日に刑法が改正され、不同意性交等罪が施行されました。
刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが強制性交等罪から変更される形で新設された不同意性交等罪の条文です。
前条」とは不同意わいせつ罪の条文である刑法第176条のことです。
刑法第176条第1項各号には不同意わいせつ罪の要件が規定されており、「暴行や脅迫」、「社会的・経済的地位の影響力」、「心身の障害」、「睡眠・意識不明瞭状態」「虐待による心理的反応」などの項目が第8号まで定められています。
これらの要件が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんの場合は、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が適用されて不同意性交等罪となった可能性が高いです。

執行猶予

不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が法定刑であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
執行猶予は刑の執行を一定期間猶予し、その間に事件を起こす等の問題がなければ刑を免除するといったものです。
しかし、執行猶予となる条件の1つは刑法第25条の規定により3年以下の拘禁刑でなければいけません。
5年以上の有期拘禁刑」である不同意性交等罪執行猶予を獲得するためには、弁護士に依頼し減刑のための弁護活動を行う必要があります。
そのためには早くから弁護活動を始めることが重要ですので、不同意性交等罪でお困りの方は速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。

不同意性交等罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤルにて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、性犯罪を起こしてしまった、またはご家族が不同意性交等罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

 

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