住居侵入の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【福島市の住居侵入事件】
Aさんは、仕事終わりに酒を飲み、酔っぱらってしまいました。
Aさんは、福島市内の自宅に帰ったつもりが、Aさんがドアを開けて入った家は近所のVさんの家でした。
A
Vさんが通報し、Aさんは住居侵入罪の容疑で福島警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪】
正当な理由がないのに、他人の住居に侵入した者には、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立し、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここでいう侵入とは、管理権者の意思に反した立ち入りをいいます(最決昭和31年8月22日)。
Aさんは、住居権者たるVさんの意思に反し、Vさん宅に侵入しているのですから、客観的にみればAさんの行為は住居侵入罪に当たります。
しかし、故意がなければ犯罪は成立しません。
Aさんは、わざとVさんの家に侵入したのではなく、自宅と間違えて入ってしまったのですから、故意がありません。
したがって、Aさんには住居侵入罪は成立しないとも考えられます。
本件のような否認事件では、有利な証拠を保全し、不利な供述を取られないことが重要です。
早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士が付いた場合、本件では、例えば、Aさんに故意がないことを主張するため、Aさん宅とVさん宅の外観がどれだけ似ているかとか、Aさん宅とVさん宅の距離がどのくらいかといった事情を積み重ね、酒に酔ったAさんが自宅とVさん宅を間違えても無理ないといえることを主張していきます。
弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
宮城県内で住居侵入罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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