【事例解説】友人から児童ポルノを買って児童ポルノ禁止法違反、被害者特定が困難な事件の弁護活動

児童ポルノ禁止法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県双葉郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っている友人が児童ポルノに該当する画像を所持していることを知りました。
Aさんはそれらの画像が欲しいと思って、友人から画像を買いました。
その後、その友人が警察に逮捕され、Aさんにも画像を売ったことを話しました。
そしてAさんの自宅にも双葉警察署の警察官が来て、児童ポルノに関することで来たことを説明されました。
Aさんは画像を持っていることを認めたため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童(18歳に満たない者)の性的な写真や画像です。
具体的には、児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんは児童ポルノ禁止法違反になります。
また、Aさんの友人のように児童ポルノを提供した場合の児童ポルノ禁止法違反には、児童ポルノ禁止法第7条第2項が成立し、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。

贖罪寄付

児童ポルノ法禁止法違反では、画像に写っている児童を被害者として示談交渉を行うこともできます。
しかし参考事件のように他人から画像を提供されている場合、写っている児童を特定できず、示談交渉が事実上不可能なケースも存在します。
示談交渉が行えないケースで他に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や、参考事件のように被害者と示談が難しい事件で行われます(まれに示談贖罪寄付両方を行うケースもあります)。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の金額も状況次第で変動するため、示談交渉が難しい事件の際は、弁護士に相談し、贖罪寄付の依頼をしましょう。

児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も24時間、365日対応しております。
児童ポルノ禁止法違反で事件を起こしてしまった方、またはご家族が児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

 

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