相手の同意を得ていたとしても、児童ポルノ製造で児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県福島市に住んでいる大学生のAさんは、高校生のVさんと交際していました。
AさんはVさんと自宅で会った際に、上半身の服を脱いでもらい、スマホで撮影したことがありました。
Aさんは18歳未満でも合意の上なら問題ないと思っていました。
しかし、Aさんはたまたまインターネットで、児童ポルノ禁止法の説明がされている記事を見つけ、そこで18歳未満は同意を得て撮影しても児童ポルノ禁止法違法になることを知りました。
逮捕されるのではと不安を覚えたAさんは、法律事務所を探し、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法違反

参考事件にある児童ポルノ禁止法とは略称であり、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」が正式な法律名になります。
この法律の規定に違反すると適用されるのが、Aさんに該当する児童ポルノ禁止法違反です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項には、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これらが写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物が児童ポルノと定められています。
参考事件の場合、Aさんは18歳未満の者であるVさんの上半身に服を着ていない姿を撮影しました。
児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」とあるため、Aさんの行為は児童ポルノ禁止法違反となります。
「第2項と同様とする」とは、この条文に違反した場合の法定刑は同条第2項と同じになるという意味です。
したがって、Aさんの行為による児童ポルノ禁止法違反には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
また、児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんが撮影した画像をスマホに保存している場合は、この条文も適用される可能性が高いです。

児童ポルノ禁止法違反になる可能性

児童ポルノの製造は児童ポルノ禁止法違反となりますが、合意の上であれば問題ないと誤解している方もいます。
特に最近はインターネットが以前より普及し、児童ポルノを簡単に入手できる環境が生まれているため、このような誤解は知らないうちに児童ポルノ禁止法違反となる可能性を高めています。
児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しているため、心当たりのある方は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件に特化した法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
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