自転車事故

1 条文


刑法209条 過失傷害
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法210条 過失致死
過失により人を死亡させた者は,50万円以下の罰金に処する。

刑法211条 重過失致死傷
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。


 

2 概要

自転車事故を起こした場合,刑法や道路交通法違反により罪に問われる可能性があります。例えば,自転車で人身事故が発生した場合には,刑法上の過失傷害罪や過失致死罪,重過失致死傷罪の適用が問題となります。

自動車の場合であれば,自動車運転死傷行為処罰法によって刑罰に問われますが,自転車には自動車運転死傷行為処罰法に相当する特別法が規定されていないため上記規定によって処罰されます。

なお,事故を起こした場合に,酒酔い運転をしていたり,ひき逃げをしたような場合では,道路交通法上の罪について刑事責任を問われることとなります。

 

(1)主な違反の種類

違反名 罰則・法定刑
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)
救護義務違反(ひき逃げ) 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5)
信号無視 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条)
通行禁止違反
一時停止違反
無灯火 5万円以下の罰金(道路交通法120条)
歩道通行 2万円以下の罰金又は科料(道路交通法121条)

※自転車では,酒気帯び運転は適用がなく,アルコールの保有量に関わらず,アルコールの影響で正常な運転ができない状態での運転である酒酔い運転の適用があるのみです。

 

(2)自転車事故では交通反則金処理されない

自転車の場合,軽微な違反であっても,検挙されてしまうと全てが刑事手続きとなってしまう点です。自転車には,自動車やバイクのような行政上の交通反則金制度がありません。通常,皆さんが想起される青切符ではなく,全て赤切符の対象となっています。

自転車の交通違反の場合,実務上,その態様が軽微なものが多く,捜査機関側も軽々に立件することは少ないですが,交通違反の態様が悪質である場合や死傷事故などの被害結果が大きい場合には,刑事罰に問われる可能性が出てきます。刑事処罰の対象となり,罰金や懲役判決を受ければ,自転車での交通違反でも前科が付くことになりますので,大いに注意が必要です。

 

3 弁護活動の例

⑴ 示談交渉

自転車事故は,刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。もちろん,被害の大きさにもよりますが,多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。

また,事案によれば不起訴処分で終結する可能性も十分にありえます。

事件の穏便な解決のためには,早期の弁護活動が重要です。特に過失傷害罪は親告罪とされていますから,被害者との早期の示談が有効です。被害届が出される前であれば,そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。また,被害者の方に,告訴に踏み切るのをやめてもらったり,告訴を取り下げてもらったりすることで,不起訴処分を得ることが可能です。

一方,起訴されたとしても,執行猶予付き判決や減刑を勝ち取ることができる可能性が高まります。

 

⑵ 身柄解放活動

違反の態様が悪質であったり,違反の程度が著しいような場合,また,出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には,逮捕や勾留がなされる可能性もないとはいえません。

その場合でも,被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。また,早期に釈放されることで,会社や学校を長期間休まずに済み,その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

 

⑶ 無罪主張

自転車における人身事故で罪に問われるのは,過失が認められる場合です。

もっとも,予見不可能な事情があるような場合には,過失は否定されます。そのような事情がある場合には,事故当時の運転状況や事故態様,被害者の行動,現場の状況などから,予見不可能であったことを説得的に主張し,不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

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