空き巣で逮捕 住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯

空き巣事件で逮捕された事件を参考に、住居侵入と窃盗の牽連犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

参考事件

福島県須賀川市に住んでいる無職のAさんは、生活費が底をつきかけ焦っていました。
ある日、Aさんが須賀川市内を歩いていると、アパートの部屋の鍵をかけずに外出する住民を偶然見かけました。
魔が差したAさんはその施錠されていない部屋に侵入し、現金の他、貴金属などを盗んで部屋を出ました。
事件を起こしてからしばらくして、アパートに設置されている防犯カメラ映像が決め手となって、Aさんは、須賀川警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)

住居侵入罪

住居侵入罪は刑法第130条に定められています。
正当な理由がないのに、人の住居に侵入した時に適用されるのが住居侵入罪です。
居住者の許可を得るなど、正当な理由がなく、居住者の意思に反して人が日常生活を送る住居に入ることが、住居侵入罪における侵入です。

窃盗罪

窃盗罪は刑法第235条に定められています。
窃盗罪が適用されるのは、他人の財物を窃取した場合です。
窃取とは、他人の所有物をその占有者(物の事実上の管理者・支配者)の意思に反して、自己または第三者に占有を移すことです。
また、他人の物を自分の物にしてしまおうという不法領得の意思も、窃盗罪の成立には必要となります。

牽連犯

空き巣事件のように、複数の犯罪の間に、一方が他方の手段、もしくは一方が他方の結果という関係にある場合、それを「牽連犯」と言います。
参考事件の場合、Aさんは住居に侵入し、その後窃盗を行っているため、Aさんの行為は住居侵入罪窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯は実行した犯罪のうち、最も重い法定刑から処分が決定されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であるのに対して、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、空き巣事件を起こしたAさんに適用されるのは、窃盗罪の法定刑が適用されます。

刑事事件の手続き

刑事事件に適用される手続きなどは、一般には知られていないことが多くあり、どういった刑事責任を負うのかは、専門的な知識がなければ判断が困難です。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合、早期に全貌を把握するためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士にアドバイスを求めることが重要です。

刑事事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
窃盗事件などを起こしてしまった方、またはご家族が住居侵入罪などで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

 

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