住居侵入罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県福島市に住んでいる会社員のAさんは、アイドルであるVさんのファンでした。
AさんがVさんの情報を調べていると、Vさんが同市内に住んでいることがわかり、住んでいた場所を特定しました。
そしてVさんの家に行きましたが留守であったため、庭に入ってVさんの家を見物していました。
しかし、Vさんの隣人がAさんに気付き、不審な動きをしていると思い警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんに事情を聞きました。
無断で家に入ったりはしてないと説明しましたが、Aさんは住居侵入罪の疑いで後日福島北警察署に来るよう言われました。
(この参考事件はフィクションです。)
住居侵入罪
住居侵入罪は不退去罪と共に刑法に定められた犯罪です。
刑法第130条がその条文で、内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」となっています。
不退去罪はこの条文の後段であり、前段に定められているのが住居侵入罪(および建造物等侵入罪)です。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため日常的に使用している、人の起居のための場所です。
「侵入」とは、居住者、またはその場所の管理者の意思に反して、その場所に立ち入ることで、侵入時に居住者や管理者がその場にいる必要はありません。
また、一時的に借りているだけの場所でも、人が起臥寝食に使用していれば住居侵入罪となります。
参考事件のAさんはアイドルの住居に訪れていますが、本人の言う通り建物の中に無断侵入したわけではないため、住居侵入していないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、住居侵入罪は囲繞地への侵入でも成立します。
囲繞地とは、柵や塀等で建物の周囲を囲んでいる土地のことで、庭も囲繞地になります。
そのため、囲繞地である庭に居住者の意思に反して侵入しているAさんには、建物には侵入していなくとも住居侵入罪が適用されます。
事情聴取
Aさんは警察署に呼び出されているため、後日警察署で事情聴取を受けることになります。
この事情聴取で発言したことは全て資料としてまとめられます。
この資料は供述調書と言って、その後の捜査にも影響を与える重要なものです。
事情聴取では適切な発言を行う必要がありますが、ほとんどの人は事情聴取の経験がないため、どのような受け答えが適切なのかわかりません。
しかし事前に弁護士と相談していれば、事情聴取の対策を練ることができます。
また、Aさんはその場で逮捕されてはいませんが、事情聴取の結果逮捕される可能性もあります。
弁護士を先に入れておけば、仮に逮捕されてしまってもスムーズに身柄解放活動を行うことができます。
そのため、事情聴取に呼ばれている場合は、事前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
住居侵入罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
事情聴取のため警察署に呼ばれている方、ご家族が住居侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

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