【事例解説】買った覚醒剤を使わず持っていても覚醒剤取締法違反、覚醒剤の所持に適用される条文

覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県伊達市に住んでいる会社員のAさんは、友人から覚醒剤を買いました。
買ってみたものの、少し怖いと感じたAさんはすぐには覚醒剤を使用しませんでした。
その後、Aさんに覚醒剤を売った友人は覚醒剤の売買が発覚したことで、警察に逮捕されました。
そしてAさんが覚醒剤を買ったことがわかり、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
覚醒剤を買ったことを認めたAさんは、覚醒剤取締法違反の容疑で伊達警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法

覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、「フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」を指しています(これらと同種の作用があるもの、これらを含有するものも含まれます)。
覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この場合の「使用」は、自身が自身に使用する場合だけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も、「覚醒剤を使用」したことになります。
この他、他人に対して使用したり、家畜に使用したりすることも禁じられています。
Aさんは覚醒剤を購入しましたが、使用はしませんでした。
しかし、覚醒剤取締法第14条には、特定の業種の他、許可を得た者以外、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのため覚醒剤の使用をしていなくとも、所持していれば覚醒剤取締法違反になるため、友人から覚醒剤を買ったAさんには覚醒剤取締法違反が成立します。
覚醒剤を所持した場合は「10年以下の懲役」が刑罰になり、使用にも同じ刑罰が科されます。
また、他人に覚醒剤を渡した場合も、所持や使用と同じく「10年以下の懲役」が刑罰ですが、Aさんの友人のように営利目的で覚醒剤を渡した場合、刑罰は「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」になります。

贖罪寄付

薬物犯罪は被害者がいない事件であるため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で贖罪寄付は行われ、まれに示談と贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件を起こし、贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

覚醒剤取締法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間ご予約を受け付けております。
薬物犯罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご連絡ください。

 

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