公務執行妨害事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
福岡県福島市の公務執行妨害事件
福島市在住のAさん(40代男性)は、料理店で酒を飲んで泥酔した結果、他の客と殴り合いの喧嘩になり、料理店の店員が警察に通報した。
通報を受けて駆け付けた警察官は、喧嘩を止めようとしたが、Aさんは警察官に対しても殴りかかろうとしたため、Aさんは公務執行妨害罪の現行犯で、福島県福島警察署に現行犯逮捕された。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の知らせを警察から聞いて、刑事事件に強い弁護士に、福島警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
Aさんは、泥酔していた事件当時の状況を全く覚えておらず、今後の傷害事件と公務執行妨害事件の取調べでの供述対応につき、弁護士と相談するとともに、喧嘩の相手方との示談交渉を依頼することにした。
(フィクションです)
公務執行妨害罪とは
公務員としての仕事をしている最中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えた者は、刑法の公務執行妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、パトロール中の警察官や駐車監視員(みなし公務員)などの取り締まり行為を妨害した場合が、公務執行妨害行為に当たります。
刑法第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
公務員に向けられた暴行又は脅迫が、本罪の処罰対象となります。
上記条文の暴行とは、不法な有形力を行使することをいいます。
また脅迫とは、害悪を告知することをいいます。
公務執行妨害罪の暴行又は脅迫とは、公務員本人に直接加えられたものだけではなく、間接的に公務員に物理的・心理的に影響しうるものであっても、公務執行妨害罪の処罰対象となります。
例えば、警察官に差し押さえられて現場に置かれた証拠を破壊したり、警察官の乗るパトカーに石を投げつける行為も、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
喧嘩による傷害事件の弁護活動
他人に対して暴行を加えた者には、被害者が怪我をしていない場合には暴行罪、被害者が怪我をしている場合には傷害罪が成立し、刑事処罰を受けます。
喧嘩の当事者が、双方ともに他方への暴行を加えた場合には、双方とも暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
ただし、暴行罪や傷害罪は、警察に被害届が提出されてから、刑事事件としての捜査や取調べが開始されるという流れになるため、双方が暴行を加えた喧嘩傷害事件の場合には、まずは示談交渉による解決を警察から勧められるケースも、よく見られます。
弁護士に示談交渉の仲介を依頼した上で、喧嘩が始まった経緯や当事者双方の加害行為の程度、当事者双方がどのような怪我を負ったかという被害状況の比較などを検討して、治療費支払い等の分担や、示談に伴う約束事(出入り禁止条項、他言禁止条項など)につき、双方が合意に至れるような示談内容を取りまとめることが、事件解決のために必要となります。
相手方から被害届が提出されて、喧嘩傷害事件の警察取調べの呼び出しを受けた場合でも、事件当時の暴行行為がどうようなものであったかという事情や、喧嘩に至った経緯などの供述内容を、弁護士とともに検討することが、重要となります。
また、公務執行妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の状況を詳しく検討した上で、被疑者の行為が公務員に対する暴行・脅迫に当たらないとする事情や、被疑者に暴行・脅迫の故意が無かった事情などを主張・立証していくことで、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減のために、弁護士が尽力いたします。
まずは、公務執行妨害事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することが重要です。
福島市の公務執行妨害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。
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