【事例解説】腹を立てて同僚が持つ車のタイヤに放火、建造物等以外放火罪が適用される条件

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県二本松市に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんと喧嘩をして腹を立てていました。
Aさんは会社に行く際、ライターを持ってきました。
そして駐車場でVさんの車を見つけると、タイヤにライターで着火しました。
火が付いたことを確認した後、Aさんはその場から離れました。
しかし、通りかかったVさんの上司がVさんの車が燃えていることに気付いて、すぐに通報しました。
その後、二本松警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等以外放火罪

建造物等以外放火罪刑法第110条第1項に、「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文にある「前2条」とは、刑法に定められた他の放火を定めた2つの条文を指しており、この2つは現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪の条文のことです。
2つの放火の罪に該当しない放火に適用されるのが建造物等以外放火罪で、建物以外を広く対象にしています。
この場合の「焼損」とは、火がライターやマッチ等の媒介物を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続し得る状態を指します。
全焼するような状態までいかなくともよく、放っておいても燃え続けている場合は放火の罪になります。
公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物以外に延焼する可能性が高いと「公共の危険」が発生したと言えるため、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る危険があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪ではなく、器物損壊罪が適用されることになります。

身柄拘束

逮捕されてしまうと警察から取調べを受けることになり、この際の身柄拘束は最大で48時間になります。
そして警察が検察に事件を送致すると、最大24時間検察で取調べを受けます。
そこで検察が身柄拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求します。
勾留を裁判所が認めると10日間身柄拘束されることになります。
勾留は延長することが可能で、延長されるとさらに10日間身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された際の身柄拘束期間は、最長23日間ということになります。
勾留されると留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
退学や退職のリスクもあるため、勾留を回避するためにも弁護士と相談しましょう。
弁護士であれば、身元引受人を立てたり、捜査機関に対して身柄拘束が不要であると主張したりすることができます。
早期の釈放・勾留の長期化を防ぐためには、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

建造物等以外放火罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらの予約も24時間対応可能なため、放火の罪を起こしてしまった、建造物等以外放火罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。

 

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