検察と警察の違い

犯罪捜査が行われる場合、最初に動くのは、基本的には警察です。

警察には、様々な捜査権限が与えられています。一例を挙げると以下のようになります。

 

①逮捕状請求権

警察は、犯人の身体を拘束する必要があると考えた場合には、資料を添付したうえで、裁判所に逮捕状を請求することができます。

また、裁判官から出された逮捕状を執行し、実際に逮捕することもできます。

 

②捜索差押許可状請求権

犯人の家や、関係先などを捜索し、犯罪の証拠を集める必要があると考えた場合には、家の中を探したり、物を押収するために裁判所に対して捜索差押許可状を請求することができます。

 

③取調べ

警察の行う捜査の中で、最も重要なものは、犯人に対する取調べです。

警察はこの取調べを行う権限を与えられています。ただ、黙秘権がありますから、取調べという時間を設けることはできても、無理やり話させるということはできません。

警察が一定の捜査を終えた後は、事件が検察庁に送られます。これを送致と呼んでいます。

逮捕されている場合には、犯人と捜査書類がセットで検察庁に送られることになっています。

これに対し、逮捕されていない場合は、書類のみが検察庁に送られます。これを「書類送検」と呼んでいます。

検察官の持つ最も大きな権限は公訴提起権です。つまり、検察官は①起訴するか②起訴するとしてどのような刑を求めていくか、ということを決定する権限があります。

反対に、検察官には起訴しない権限もあります。検察官が起訴をしない場合には、いろいろな理由がありますが、代表的なものに起訴猶予というものがあります。起訴猶予とは、犯罪は成立しているものの、今回限りは起訴しないでおく、という処分です。検察官は、全ての犯罪を起訴するわけではありません。また、同じ罪を犯していても、反省の程度や、示談の有無、更生環境の状況等が異なれば、起訴・不起訴の判断が分かれることもあります。

もっとも,例外的に事件が警察段階で終了する場合があります。それが微罪処分です。一定程度以下の軽微な犯罪の場合には、検察に送致しないこととなっています。微罪処分の対象となるのは,犯情が軽微,被害額が少なく,被害回復がなされ,再犯の恐れが小さいという事情がある事案,すなわち検察官の判断であれおよそ起訴猶予になるであろう事案を先行して警察官が判断して事実上の起訴猶予としている案件と言えます。

福島県の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の事件について、警察や検察官への対応も含めて、刑事事件・少年事件だけを専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー