【事例解説】「進行を制御することが困難な高速度」で運転して交通事故、危険運転致傷罪となる要件

危険運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村郡に住んでいる会社員のAさんは、最高速度が60キロの道路で80キロ近いスピードを出して車を運転していました。
そのままAさんはカーブした道路に差し掛かり、曲がろうとしました。
しかし、ハンドルを切ることができず、対向車線から走ってきたVさんの車に接触してしまいました。
そして事故を目撃した通行人が警察に通報しました。
しばらくして警察官が現れ、Vさんが怪我を負ったことも発覚し、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで田村警察署に現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

進行を制御することが困難な高速度

自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)とは、悪質かつ危険な一定の運転行為を取り締まるための法律です。
参考事件に適用されたのは、自動車運転処罰法第2条に「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」と定められた危険運転致傷罪(および危険運転致死罪)の条文です。
次に掲げる行為」は第1号から第8号まであり、飲酒運転に関するものや信号無視に関する物などその内容も様々です。
参考事件でAさんに適用されたのは、第2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」です。
ここでは何キロ以上がその速度に該当するのか具体的に規定されていません。
しかし判例では第2号に該当する速度を、「速度が速すぎるため自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的には、そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度をいうと解される。」としています(東京高等裁判所判決平成22年12月10日)。
参考事件の場合、最高速度を超えたスピードを出し、ハンドルを上手く切れずに事故を起こしているため、Aさんは「進行を制御することが困難な高速度」で車を運転したと判断できます。
そしてその結果、事故にあったVさんは怪我を負っているため、Aさんに危険運転致傷罪が成立しました。

示談交渉

危険運転致傷罪の条文には罰金刑の規定がありません。
そのため有罪になってしまうと実刑となり、刑務所に服役する可能性があります。
執行猶予を獲得し実刑を避けるには、示談交渉が重要になります。
しかし、参考事件のように悪質な運転のせいで怪我を負った被害者は、怒りから処罰感情が強くなり、示談交渉が拗れてしまう可能性もあります。
スムーズに示談を締結するためには、弁護士を間に入れ、弁護士限りで連絡をとり、示談交渉を進めることがお勧めです。
速やかに被害者と示談交渉を進めたい方は、弁護士に相談し、示談交渉の依頼することがお勧めです。

危険運転致傷罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、365日対応可能です。
危険運転致傷罪で事件を起こしてしまった方、ご家族が危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

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