公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県郡山市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを感じていました。
Aさんはストレスを発散する目的で、ズボンや下着を履かずに夜出かけました。
そして自転車に乗ると、そのまましばらく下半身裸で自転車を走らせました。
しかし、Aさんが下半身裸で自転車に乗っていたことに気付いた通行人がいて、Aさんのことを警察に通報しました。
その後警察が捜査を進めた結果、Aさんの身元は特定されました。
そしてAさんは、公然わいせつ罪の疑いで郡山北警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法第175条には「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と、公然わいせつ罪が定められています。
刑法でいう「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
そのため通報した人がわいせつだと判断したとしても、一般的にそう思われない行為であれば、「わいせつな行為」と認められません。
また、条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
あくまで認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はなく、その危険性さえあれば公然わいせつ罪が成立します。
例えば、多くの人が利用する公園などでわいせつな行為をすれば、その場に誰もいなくとも公然わいせつ罪となります。
Aさんは下半身を露出させた状態で、自転車に乗って走っています。
下半身の露出は「わいせつな行為」であり、夜道を自転車で走ると不特定多数がAさんを認識する可能性があります。
そして実際に見つかり通報されたAさんには、公然わいせつ罪が適用されました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取後に逮捕されてしまうこともありますが、逮捕まではされずにその場で釈放されることもあります。
また、事情聴取は1回で終わることもありますが、事件内容によっては複数回呼び出されることもあります。
事情聴取の内容は資料としてまとめられ、これは供述調書と言われます。
この供述調書はその後の捜査にも使われる重要なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、ほとんどの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えができません。
そのため事情聴取を受ける場合は、事前に弁護士からアドバイスを受け、対策を練っておくほうが良いでしょう。
また、事情聴取後に逮捕されたとしても、事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応もスムーズに行えます。
そのため事情聴取を受ける際は、事前に弁護士を立てることがお勧めです。
まずは弁護士に相談を
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