公然わいせつ罪で逮捕

福島県伊達市に住むAさんは、露出癖を持っており、過去に公然わいせつ罪で罰金刑を受けたことがありました。
その後1年程度は何事もなく過ごしていたAさんでしたが、仕事のストレスから再び露出をしたくなり、深夜に自宅近くの公園で性器を露出しました。
その様子を近隣住民が目撃して警察に通報したことで、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで伊達警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、公然わいせつ罪前科があることを聞かされ、Aさんの要望で裁判を回避するための弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

刑法(一部抜粋)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為に及んだ際に成立する可能性のある罪です。
まず、条文にある「公然と」とは、不特定は多数の者がわいせつな行為を認識できる状態にあることを指します。
注意すべき点は、飽くまでも「認識できる」という点が肝要であり、実際に不特定または多数の者が認識したかどうかは問われないことです。
ですので、たとえ上記事例においてAさんの行為を目撃したのが1人だったとしても、現場が公園である以上「公然と」に当たると考えられます。
次に、「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反するもの、と裁判例で定義されています。
このような定義から、何が「わいせつな行為」に当たるかは、その時々の社会の認識なども踏まえて事案ごとに判断されると考えられます。
実務上、上記事例のような性器の露出は「わいせつな行為」に当たるものとして扱われています。
以上から、Aさんには公然わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
ちなみに、身体の一部の露出であって公然わいせつ罪に当たらないようなものについては、別途軽犯罪法違反に当たる余地があります。
その場合の罰則は、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)という軽いものとなっています。

【裁判を回避するための弁護活動】

ある事件で起訴されて裁判を受けることになると、公衆の傍聴が許されている公開の法廷で審理が行われます。
そうすると、裁判への出廷を求められる結果、心身共に負担が生じることが懸念されます。
そのような負担を避けるために、裁判を回避するための弁護活動が考えられます。

裁判を避ける第一の方法として、事件を不起訴で終了させることが挙げられます。
ただ、公然わいせつ罪は社会全体を害する性質を持つことから、目撃者と示談を行うなどしても簡単に不起訴になるとは限りません。
加えて、上記事例のように公然わいせつ罪前科があるとなると、その問題はより深刻化するのが通常です。

そこで、裁判を避ける第二の方法として、いわゆる略式罰金で終了させることが挙げられます。
略式罰金は、比較的単純な事件について、書面の上で簡易・迅速に審理を行う裁判の形式です。
罰金刑を科すのが相当とされる事案の多くは、この略式罰金により秘密裏に処理されているというのが実情です。
公然わいせつ罪については、初犯であれば略式罰金になる可能性が高いかと思いますが、繰り返したとなると当然裁判に至るリスクは生じます。
もし再び略式罰金による裁判の回避を目指すのであれば、弁護士に依頼して再犯防止策を講じるなどの弁護活動が重要となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、裁判を回避したいなどのご要望に沿えるよう手を尽くします。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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