公然わいせつ

1 公然わいせつとは

公然わいせつ罪は文字通り、 公然わいせつな行為をした ことをいいます。

 公然 とは、不特定、又は多数に人の目につくようなことをいいます。

典型的なものとして、陰部を異性に見せる行為があります。

 わいせつな行為 とは人を興奮させ刺激したり羞恥心を煽ったり、善良な性的道義に反する行為とされていて、具体的にこの行為がわいせつな行為と明確に定義できません。これは社会や文化の変化によって変化するものといえます。

たとえば、判例上も過去数十年で大きく変わってきている部分でもあります。

つまり、性的な表現を含む表現が、公然わいせつ罪にあたるものであるか否かは、個別の判断が必要となります。

現在、公然わいせつ罪にあたると考えられているのは、性行為や性交に似せた行為、ストリップやハプニングバーなどで露出する行為などがあります。ストリップやハプニングバーなどの風俗店舗では、客であった場合も罪になりえますし、店舗を経営して公然わいせつをさせていた支配人も罪に問われています。

公然わいせつ罪は、見たくない物を見てしまったという意味での被害者はいますが、特定の被害者のいる犯罪ではありません。そのため、路上で裸になった際、たまたま通りに誰もいなかったとしても犯罪になりえます。また、性犯罪の一種ではありますが親告罪ではなく告訴がなくても刑事事件として手続きが進みます。

 

2 公然わいせつ罪の弁護

公然わいせつ罪は 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金 の刑が定められており、性犯罪としては軽い刑が定められています。そのため、不起訴処分や罰金刑のみを言い渡す略式起訴で終結することが多いです。

ただし、複数繰り返されている場合には執行猶予の付かない実刑判決が言い渡されてしまう場合もあります。

直ちに弁護士が就くことによって早期の身柄解放を目指すことができますし、身体拘束されたまま起訴された場合には保釈の請求を行う弁護活動が考えられます。早期に身柄が解かれることで、会社や学校に対して連絡が取れないという不利益を回避することができます。

また、公然わいせつは直接の被害者がいない犯罪ではありますが不快な思いをされた方はいますので、その方に示談金として迷惑料などを弁償することが考えられます。被害を受けた方に対してきちんと謝罪のためのお金が支払われていることが、罰金刑の額を決める際に考慮されることも期待できます。実際に見た人がいない場合であっても贖罪寄付などにより反省を示すこともできます。

このように犯罪について十分反省していることをきちんと検察官や裁判官に分かってもらうためにも、弁護士を通して活動をすることが重要です。素人判断で進めてしまった結果、反省をきちんと処分に反映してもらえなかったという事態にならないために、弁護士に相談しましょう。

福島県の公然わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、福島県内の様々な性犯罪について、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が福島県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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