1 恐喝とは
恐喝罪とは文字通り、人を恐喝して財物を交付させる行為を言います。
恐喝とは、相手を畏怖させる(怯えさせる)暴力や脅迫のことをいい、相手や第三者に対して何かしらの害を加えると告げる事でも恐喝となります。「恥ずかしい秘密をばらすぞ」と言ったり、「友達に怪我させるぞ」と言ったりして財産を要求することが恐喝となり得ます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝に当たる可能性があります。
恐喝罪の場合に問題となるのは、正当な権利行使となりうる点です。具体的には、貸したお金を返してもらうよう求めた際に、つい勢い余って脅迫めいたことを言ってしまった場合です。
貸したお金を返してもらうこと自体は正当な権利行使でありそれ自体は犯罪となりません。返済を渋る借主に対して、早く借金を返すように何度も促すことも恐喝とは言えません。しかし、例えば社会的地位などを利用して「返さなければどんな目に合うのかわかっているのか」と凄んだり、凶器を見せつけながら「金を返せ」と求めたりした場合には恐喝罪が成立する可能性があります。このような行為が恐喝罪となるのかどうかについて、判例では「社会通念上」認められるものかどうかによって判断されます。また、このような貸し付けが問題となっている場合には被害者とされる人から告訴されてしまう場合もあります。
つまり、自分の権利であっても乱暴な方法で取り立てを行うことは許されていないのです。
2 恐喝罪の刑
恐喝罪については、10年以下の懲役の刑が定められています。
また、窃盗罪と同様に、配偶者や親、同居の親族に対する恐喝については刑が免除されています。同居していない親族に対する恐喝は親告罪とされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
口論などから、「誠意を見せろ」と言って金銭を求める形で恐喝罪に発展するという事もあり、家庭内での恐喝事件もあります。その場合には告訴の取下げを得る弁護活動が重要になります。
3 恐喝罪の弁護
恐喝罪は脅された被害者がいる犯罪になるので、被害者と示談することが重要です。脅し取った分の財産の弁償に加えて、迷惑料なども含めた示談金を支払うことになります。場合によっては今後被害者とは一切接触しないという示談をする必要があります。
また、恐喝の場合、被害者に対して強い働きかけがなされているため、逮捕・勾留がなされたり、勾留中の面会の制限が付けられたりする可能性があります。逮捕されてしまった場合にはすぐさま弁護士に相談して今後の対応を考えることが必要です。
弁護士であれば、面会の制限が付いていても、面会が可能です。弁護士との面会中は、警察に会話が録音されたりビデオで記録されたりすることもありません。
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