不同意性交等

1 条文・犯罪の概要

⑴ 条文

  1. 不同意性交等(刑法第177条)
    1項
    前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
    2項
    行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
    3項
    16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
  2. 監護者性交等
    刑法第179条2項
    18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。
  3. 不同意性交等致死傷
    刑法第181条2項
    第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

⑵ 法改正のまとめ

2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)により、不同意性交等罪が成立しました。

  1. 名称等の変更
    この罪は、2017年(平成29年)以前は「強姦罪」、2023年の法改正以前は「強制性交等罪」とされていたものです。
    そして、2017年の法改正では、旧来の「強姦」という言葉を用いないこととすることにより被害者には女性だけでなく男性も含まれるという意味合いとなりました。
    また、2023年の法改正では、必ずしも暴行や脅迫を用いなくても、被害者の同意がない状態で行われた性交等全般が処罰対象とされることになりました。
  2. 構成要件の拡大(過程の部分)

    1号 暴行や脅迫を用いること
    2号 心身の障害を生じさせること
    3号 アルコールや薬物の影響があること
    4号 睡眠や意識不明慮の状態であること
    5号 同意しない意思を示す、あるいは不同意を示す時間的余裕がない状況であること
    6号 当初の予想と異なるなどして恐怖・驚愕していること
    7号 それ以前の虐待により抵抗が出来ないような状態にあること
    8号 経済的・社会的地位がある中で断れないような状態にあること2023年の法改正前も、1号~4号については、強制性交等罪や準強制性交等罪で処罰対象とされていましたが、2023年の法改正では、それに加えて、法改正後は、性交等に同意しない意思を被害者側が示した場合はもとより、のみならず、経済的地位や社会的地位(例えば、相手方の要求を受け入れなければ生活不安や雇用関係の継続に支障が生ずるような状況)に乗じて行われた性交等も処罰対象とされることになりました。

  3. 構成要件の拡大(結果の部分)
    法改正以前は、性交等が示す意味は
    ・性交
    ・肛門性交
    ・口腔性交
    とされていました。
    しかし、2023年の法改正により、性交等が示す意味は
    ・性交
    ・肛門性交
    ・口腔性交
    ・膣、肛門、口腔に陰茎(性器)以外の身体の一部(指など)を挿入する行為
    ・膣、肛門、口腔に何かしらの物を挿入する行為
    も含むこととされました。

  4. 性同意年齢の引き上げ
    法改正前は、13歳以上の被害者に対しては暴行等を用いた場合に成立するとされる一方、被害者が13歳未満の場合には、暴行等を用いていると否とに関わらず処罰対象とされていました。
    2023年の法改正では、性交の相手が16歳未満である場合、原則として被害者の同意の有無に関わらず処罰対象とされることになりました。

    ただし、被害者が13歳以上16歳未満の場合であって、加害者との年齢差が5歳未満である場合には、処罰対象とされないことになりました。

  5. 時効の延長
    刑事訴訟法では、殺人罪などの一部の重大犯罪を除き、起訴することができる期間である「公訴時効」が定められています。
    法改正以前、強制性交等罪の公訴時効は10年、強制性交等致傷罪は15年、強制性交等致死は30年でした。
    しかし、刑事訴訟法の改正により、
    不同意性交罪の公訴時効は15年に
    不同意性交致傷罪の公訴時効は20年に
    それぞれ延長されました。(刑事訴訟法250条3項各号)
    なお、不同意性交致死罪の公訴時効は、法改正後も30年で変わりません。

⑶ 刑罰について

不同意性交等罪となった後も、法定刑はこれまでと同様です。
不同意性交等:5年以上の拘禁刑(旧:強制性交等罪、準強制性交等罪、監護者性交等罪)
不同意性交等致死傷:無期又は6年以上の懲役(旧:強制性交等致死傷罪、準強制性交等致死傷罪、監護者性交等致死傷罪)

ちなみに、拘禁刑は懲役刑と禁錮刑が一元化された罪であり、これまで懲役刑で義務付けられていた刑務作業が本人の改善更生のために必要と判断された場合のみ義務化されることになりました。
もっとも、これまでの懲役刑・禁錮刑と同様に、刑の執行が猶予される「執行猶予」付の判決の場合を除き、刑事収容施設に収容されることに変わりません。

2 不同意性交等罪の弁護活動

従前より密室などで行われ、目撃者がいない場合が少なくない事件であることから、暴行や脅迫があったのかどうかという点については客観的に認定し難い場合が少なくないものの、性交等の前後の関係性やメッセージのやり取りなどで暴行・脅迫の有無等を判断できると考えられる場合もありました。
しかし、不同意性交等罪は、性交等の前のやり取りに問題がなくても、性交等の時点で被害者が同意していない意思表示を示した(あるいは示す時間的余裕がなかった)場合にも成立するとされたことから、同意の有無等に関する認定を基礎付ける証拠資料を示すことが難しいという事件が多くなるものと考えられます。
そのため捜査機関は、立件する上で、取調べにおける加害者側/被害者側の供述の録取の内容が重要になり、ともすれば厳しい口調や誘導的な質問で取調べが行われる危険性が増大するのではないかと考えられます。
また、特に否認事件の場合には、被害者と接触して脅迫したり被害届を取り下げるよう迫ったりする可能性があるとして逮捕・勾留され、また、起訴された後も刑事裁判で被害者の尋問を終了するまでは保釈が認められずに長期間の身柄解放を受ける可能性があります。

不同意性交等罪での弁護活動としては、

A.加害者が罪を認めている場合
・弁護人弁護士を通じて被害者に謝罪と賠償金の支払を行い早期の示談締結を目指す
・性嗜好障害などがある場合には専門医療機関の治療や診療を受ける
・家族の監視監督体制をアピールする

B.罪を認めない場合
・取調べで自らの意に沿った供述を貫くか又は黙秘する
・弁護人の立場から被疑者の供述調書を作成する
・客観的な情報(事件前後のメッセージのやり取りなど)を集める

C.身柄解放活動
・捜査対象とされた被疑者の段階では、勾留の回避又は勾留決定の取消し(準抗告の申立て)を行う
・起訴され裁判を受ける被告人となった段階では、早期の保釈を申請する

上記で挙げた活動は一部であり、実際に必要となる弁護活動は事件によって異なります。
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