強制わいせつ罪で保護観察

強制わいせつ罪で保護観察

高校2年生のAさんは、学校から帰る際に福島県伊達郡にある公園の前を通っていました。
公園からさほど遠くないところには小学校があり、公園は小規模ながらもその小学校の児童の遊び場となっていました。
ある日、Aさんがその公園の前を通りかかったところ、小学校低学年から中学年の女子児童Vさんが1人で遊んでいる姿が目に入りました。
そこで、Aさんは児童に「お医者さんごっこしよう」と声を掛け、児童の服を脱がせて胸や性器を触りました。
その現場を偶然通りかかった警察官が目撃し、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで福島警察署川俣分庁舎に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士から「処分の見込みとしては保護観察の可能性もある」と説明を受けました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、その名のとおり相手方に対して「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性のある罪です。
裁判例によれば、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
「わいせつ」と言えるかどうか判断するには、具体的な行為をこの概念に当てはまるか検討する必要があります。
よくある例としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが挙げられるかと思います。

強制わいせつ罪が成立するには、わいせつな行為の手段となる暴行または脅迫がなければならないのが原則です。
ただし、相手方が13歳未満の者であれば、例外的にわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪は成立します。
13歳未満の者は、性的意思決定を適切に行う能力が類型的に欠けていると考えられているからです。
上記事例では、AさんがVさんに対し、胸や性器を触るというわいせつな行為に及んでいます。
Aさんは「お医者さんごっこしよう」と声を掛けたに過ぎず、暴行や脅迫を加えたわけではありません。
ですが、Vさんは13歳未満の者に当たることから、先ほど説明したようにわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
ちなみに、仮にAさんが性交に及んでいれば、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪となる余地が出てきます。
こちらについても、13歳未満の者が対象であれば暴行・脅迫は要しません。

【少年事件における保護観察】

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の心身共に未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁ではなく適切な指導・教育により非行を防止すべきであるという考えに基づきます。

少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査とそれに続く審判に基づき決定されます。
最終的な処分としては、そもそも審判を行わない審判不開始、審判の結果保護処分を要しないと判断した場合の不処分、何らかの措置を必要と判断した場合の保護処分があります。
保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。

保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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