暴行罪で示談

暴行罪で示談

Aさんは、福島県福島市内を走行する電車に乗っていたところ、同じ車両に乗っていたVさんとトラブルになりました。
AさんとVさんは途中で降車し、駅のホームで言い争いになりました。
Vさんは「もういい。時間の無駄だ」と言ってその場を去ろうとしたので、AさんはVさんの顔に向かってつばを吐きかけました。
この件をVさんが警察に相談したことで、Aさんは暴行罪の疑いで福島北警察署の捜査を受けることになりました。
困ったAさんは、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【暴行罪について】

他人に「暴行」を加えたものの「傷害」に至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
「傷害」とは人の生理的機能の侵害を指すと考えられており、出血や骨折などの怪我のほか、腹痛、失神、PTSDなども含まれます。
一般的に、暴行という言葉は殴る蹴るといった行為を想像される方が多いかと思います。
ですが、暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使一切を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさんの顔に向かってつばを吐きかけています。
このような行為も、不法な有形力・物理力の行使として「暴行」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには暴行罪が成立する可能性が高いです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
拘留は1日以上30日未満の拘置、科料は1000円以上1万円未満の金銭の徴収です。
疑われている罪名が暴行罪にとどまっているとすれば、科される刑はいずれも軽いものとなる可能性が高いと言えます。
ただ、上記事例ではおよそ考えられませんが、事案によっては傷害罪殺人未遂罪となって重い刑が科されることもありえない話ではありません。
逆に、もともと傷害罪を疑われていた事案で、暴行と傷害との因果関係があったかどうか疑わしいとして暴行罪に切り替えられることもありえます。
たとえば、被害者が暴行とは無関係の怪我について「暴行のせいだ」と言うというケースが考えられます。

【刑事事件における示談の意味】

刑事事件においては、被害者と示談を行うことが重要だと言われることが多々あります。
示談とは、被害者に対して謝罪や被害弁償などを約束し、事件の当事者間で事件が解決したことを確認する合意のことです。
通常は示談書というかたちで書面化しておき、後で事件が蒸し返されて民事訴訟に至った場合などに備えておきます。
この示談刑事事件においても重要だと言われるのはなぜでしょうか。

刑事事件において、ある事件を起訴するかどうか決めるのは検察官です。
検察官は、ある事件について有罪立証の見込みが高い場合にも、犯人の境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情況などを考慮して起訴を見送ることができます(起訴裁量主義)。
このときに考慮される事情の一つが示談の締結です。
示談においては、事件により受けた被害が慰謝料の支払いなどにより補填されたことを確認されます。
そのため、示談が締結されれば、わざわざ国家が積極的に処罰を行う必要もないという考えに結びつきやすくなるのです。

暴行事件においても、侵害されたのは個人の身体ですから、やはりその個人との示談が重要となります。
もし示談が実現すれば、事件が不起訴で終わる可能性を高めることが期待できます。
ただ、警察が介入しているケースというのは、往々にして被害者が加害者を許すことができないと考えている場合です。
ですので、もし示談を行うのであれば、弁護士に事件を依頼してきちんと示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、自身の知識と経験を総動員して示談の実現を目指します。
暴行罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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