【事例解説】ヘロインの所持が発覚して逮捕、適用される条文で変わる麻薬取締法違反の刑罰

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県東白川郡に住んでいる会社員のAさんは、買ったヘロインをカバンに入れて持ち歩いていました。
カバンは職場にも持ち込んでおり、ある日Aさんは同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持っていたAさんを不審に思い、上司に相談しました。
そして上司は、警察にAさんが薬物を持っているかもしれないと通報しました。
その後、警察がAさんの捜査に乗り出し、Aさんの持つ粉末状のものはヘロインであることが分かりました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で棚倉警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘロイン

ヘロイン麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法と呼称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。
そのため、ヘロインを所持したAさんには、麻薬取締法違反が成立します。
また、「ジアセチルモルヒネ等」以外の麻薬は所持した場合、7年以下の懲役(麻薬取締法第66条)となっているため、ヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも重い罪になっています。

身柄拘束

逮捕されてしまうと、取調べを受けながら最長で72日間、身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関が、より長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められると10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり身体拘束されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最大23日間続くことになります。
そのような事態を回避するためには、早期の釈放を目指す弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
弁護士がいれば、証拠隠滅や逃亡の危険がないことを示す証拠を集め身体拘束は不要であると、弁護士を通して主張することができます。
薬物犯罪は逮捕のリスクが高く、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向があるため、薬物犯罪を起こしてしまった際は速やかに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

麻薬取締法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物犯罪を含む刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間体制で、365日対応可能です。
薬物犯罪を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

 

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