面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県南会津郡に住んでいる31歳の会社員Aさんは、インターネットで知り合った14歳の中学生Vさんに「実際に会えないか」とメッセージを送りました。
AさんはVさんとの性交を考えており、「旅費は自分が持つ」とVさんを誘いました。
Vさんはオフ会のようなものだと思いAさんと会いましたが、その後Aさんは自宅に泊まるように勧めてきました。
不審に思ったVさんは少し席を外した際に交番に駆け込みました。
そしてAさんは警察官から話を聞かれ、面会要求罪の疑いで南会津警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者に対する面会要求等
面会要求罪は略称で、刑法には「16歳未満の者に対する面会要求等」と記載されています。
まず、刑法第182条第1項では「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とされ、次の各号では第1号が「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号が「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号が「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と3つ定められています。
参考事件のAさんは5歳以上年の離れた16歳未満であるVさんに性的な関心を持ち、宿泊費を出すと金銭の話を出し、会いたいと伝えました。
そのためAさんの行動は第3号に該当する可能性が高いと言えます。
しかし、参考事件ではAさんは面会を要求しただけでなく、Vさんと実際に会っています。
刑法第182条第2項では「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのためAさんに適用されるのはより罪の重い刑法第182条第2項の面会要求罪ということになります。
刑法改正で新設された犯罪
面会要求罪は令和5年7月13日から施行されている、適用されると県内初といった報道がされるような比較的新しい犯罪です。
そのため一般的には馴染みがなく、当事者となってしまった場合にどう動けばいいのかはわからないことが多いと思われます。
弁護士であれば新設された犯罪であっても専門的な知識からアドバイスすることができ、過去の事例から効果の期待できる弁護活動を進めることができます。
面会要求罪などの刑法改正で新設された犯罪でお困りの際には、弁護士に相談することをお勧めいたします。
知識と経験が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
そのため参考事件のように、新設された面会要求罪で事件を起こしてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。