詐欺罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県喜多方市に住んでいる無職のAさんは、ファミリーレストランに入店しました。
そこでAさんは料理や飲み物などを注文し、5000円以上の食事をしました。
食べ終わった後、Aさんは会計をせずに店を出ました。
その後、会計せずに帰ったAさんに気付いた店員が、「食い逃げされた」と警察に通報しました。
警察が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることがわかり、ほどなくして身元も特定されました。
そしてAさんは詐欺罪の容疑で、喜多方警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
食い逃げ
食い逃げ・無銭飲食といった飲食店で料金を払わない行為には、刑法に定められた詐欺罪が適用されます。
詐欺罪が適用されることに違和感を覚える人もいるかもしれませんが、これは詐欺罪の条文に理由があります。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが参考事件に適用された条文です。
「人を欺いて」とありますが、詐欺罪が成立するためにはまず犯人による欺罔行為(欺く行為)が必要です。
その欺罔行為によって被害者が錯誤(勘違い・思い違い)し、錯誤した状態で財産の処分行為が行われます。
その行為によって犯人・第三者が財物を得るといった一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんは料理を注文していますが、この注文が店側に対して代金を支払う意思があると伝えていると判断されます。
そして店側が「Aさんに代金を払う意思・能力がある」と錯誤し、財物である料理や飲み物を提供しました。
そのためAさんは「人を欺いて財物を交付させた」として詐欺罪が成立します。
事情聴取
Aさんは警察署に連行されましたが、このまま逮捕されるとは限りません。
逮捕された場合、まずは警察署で事情聴取を受けることになります。
事件のことを詳しく聞かれることになりますが、事情聴取では話した内容が全て供述調書としてまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠として使われる重大なものです。
そのため事情聴取では慎重な発言が求められますが、ほとんどの人は事情聴取が初めてで、上手く話すことができないことが多いでしょう。
事情聴取後に警察が、逮捕の必要性はないと判断すれば釈放はされますが、また事情聴取で呼び出されることもあります。
警察署に行く前に対策を立てることができれば、事情聴取でも適切に対応することができるため、事情聴取を受ける際は事前に弁護士からアドバイスを受けることがお勧めです。
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