殺人・傷害致死

1 条文・犯罪の概要

⑴ 殺人罪


刑法第199条
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


殺人罪は,犯罪の中でも最も重い犯罪の一つです。殺人罪が成立するためには,自分の行為によって,単に死んでしまったにとどまらず,殺意が必要になります。

たとえば、相手を殴ったが、殺すつもりはなかったという場合には殺人罪は成立しないことになります。

なお,殺人罪は未遂や予備の場合でも犯罪となります。

たとえば,殺すつもりで人を包丁で刺したが死ななかった場合や,殺すつもりで包丁を用意した場合です。

 

⑵ 傷害致死罪


刑法第205条
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。


殺人罪傷害致死罪は,いずれも他人に暴行を加えることによって死に至らせるという点で共通しています。

しかし,殺人罪の場合には,すでに述べたように殺意が必要であるのに対し,傷害致死罪の場合には殺意は必要ではありません。つまり殺すつもりがなかったとしても傷害致死罪は成立することになります。

すなわち、先ほどの暴行をふるい、殺すつもりはなかったが、相手がなくなってしまった場合にこの犯罪が成立することになります。

 

2 弁護活動の例

⑴ 無実を主張する

身に覚えがないにも関わらず殺人罪・傷害致死罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)には,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。

この場合,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり,殺人罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。

 

⑵ 殺意がなかったことを主張する

前述のとおり,殺人罪が成立するためには,殺意があったことが必要となるため,本人に殺意がなかったことを主張することが弁護活動として重要になります。

殺意の有無については,凶器の種類や死亡に至った傷の部位などを総合的に考慮して,殺意があったと考えると不自然であるというような部分があれば,精査のうえ殺意が認められないことを徹底して主張していく必要があります。

ただし,この場合,傷害致死罪が成立することにはなります。

また,裁判員裁判の導入以後,傷害致死罪の量刑が重くなっている傾向にあることから,傷害致死罪になったからといって,量刑が劇的に軽くなるという保障はありません。

 

⑶ 因果関係がないことを主張する

殺人事件や傷害致死事件においては,本当に殺害行為や傷害行為が原因で相手方が死亡したのかどうか疑わしい場合(因果関係の問題)があります。

たとえば,確かに自分の行為によって相手を押し倒したが,相手がもともと持っていた心臓病の持病により死んでしまった場合です。

この場合,医師の診断書や専門家の鑑定書などの客観的な証拠に基づいて因果関係が認められないことを主張することが考えられます。

そうすることで,殺人罪や傷害致死罪よりも法定刑の軽い殺人未遂罪又は傷害罪での処罰を求めていくことが出来ます。

 

⑷ 正当防衛を主張する

殺人事件や傷害致死事件について,殺害行為や傷害行為が自己または家族等への攻撃に対する反撃行為や避難行為としてなされた場合,殺害行為又は傷害行為が正当防衛や緊急避難行為として,犯罪とならない可能性があります。

この場合,不起訴処分又は無罪となるよう,犯行時の客観的状況と目撃者の証言などをもとに,自己または家族等の生命や身体に対する危険が差し迫っていたことを主張していく必要があります。

たとえば、相手からの反撃でやむを得ず暴行をふるい、死亡させてしまった場合、正当防衛として刑事責任を負わないで済む可能性があります。

 

⑸ 情状酌量による減刑を主張する

殺人事件や傷害致死事件を起こしたことに争いがない場合でも,犯行に至った経緯や動機及び犯行後の状況に酌むべき事情があれば,情状酌量による減刑を目指すことが出来ます。犯行前後の経緯や状況を綿密

に検討し,介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで,減刑又は執行猶予付きの判決を得られる場合があります。

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