口喧嘩となった相手に暴行を加え、怪我を負わせ傷害罪に

傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県会津若松市に住んでいる大学生のAさんは、通行トラブルになった相手の男性と口論になりました。
そしてヒートアップしたAさんは男性に殴り掛かり、男性が倒れると更に腹を蹴るなどの暴行を加え、怪我を負わせてしまったのです。
しばらくしてAさんは、目撃者の通報で駆け付けた警察官に傷害罪で現行犯逮捕され、会津若松警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

参考事件のAさんは傷害罪で逮捕にされました。
傷害罪は刑法の第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「傷害」とは、人の身体の完全性を害することとや、人の生理的機能に障害を与えることを意味し、Aさんのように、人に暴行を加えて怪我をさせることは、当然、傷害罪でいうところ「傷害」に当たります。
ちなみに健康状態を不良にすることも、人の生理的機能に障害を与えたとして「傷害」にあたり、例えば相手を精神的に追い込むなどしてうつ病にさせるなどの病気にかからせる行為も傷害罪となります。
また、無断で髪を切るなどの行為も、人の身体の完全性を害する行為として、傷害罪となるでしょう。

傷害罪の弁護活動

傷害罪における弁護活動で代表的なものは示談交渉です。
被害者との示談が締結できれば、減刑や不起訴になる可能性が高まります。
しかし傷害事件の場合、被疑者側が被害者と直接示談交渉を行うことは非常に困難です。
また、傷害事件における示談金は被害者の怪我の程度に大きく影響するため、専門的な知識がなければ適切な示談金の金額はわかりません。
示談交渉をスムーズに進めるためにも、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、弁護活動を依頼することを強くお勧めします。

傷害事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
傷害事件を起こしてしまった方、またはご家族が傷害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

 

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