【事例解説】相手を何度も蹴って怪我を負わせた傷害事件、逮捕された時に考えられる不利益

傷害罪と身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福島県田村市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんの態度が気に入りませんでした。
ある日、VさんはAさんの友人に対して横柄な態度をとり、そのことにAさんは腹を立てました。
AさんはVさんを呼び出し、Vさんを何度も蹴って怪我を負わせました。
その後Vさんは警察に通報してAさんに蹴られたことを説明しました。
そしてAさんは傷害罪の疑いで、田村警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められており、これが傷害罪の条文です。
刑法における「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態を不良に変更させることを意味します。
例えば殴ったり蹴ったりといった有形的方法によって怪我を負わせることは、典型的な傷害となります。
ですが傷害罪における「傷害」は、無形的方法でも成立します。
そのため、ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせることも傷害罪の範疇です。
故意に病気に感染させることや、睡眠薬などで他人を眠らせることでも成立するため、「傷害」に含まれる行為は多岐に渡ります。
参考事件の場合、AさんはVさんを何度も蹴って怪我を負わせているため、典型的な傷害罪です。

身体拘束

Aさんは逮捕されているため、警察署で身体拘束されて取調べを受けることになります。
そして警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか、釈放するかを決めます。
釈放ではなく検察に送致された場合、今度は検察から取調べを受けることになります。
検察は取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求をするか決めます。
勾留とは逮捕後の身体拘束を継続する手続きで、裁判所が勾留を認めれば、原則10日間の身体拘束が続きます。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加される可能性もあります。
つまり、逮捕されてしまうと最長で23日間も身体拘束されるリスクが発生します。
身体拘束中は職場への出勤や学校への出席もできないため、職場の解雇や、学校に事件が発覚し停学処分や退学処分を下されてしまう懸念もあります。
このような不利益を回避するためには、弁護士を通して身体拘束をしないよう働きかけることが重要です。
逃亡や罪証隠滅を否定する意見書を提出する、身元引受人を立てるなど、弁護士がいれば身柄解放のための弁護活動を行うことができます。
逮捕から勾留が決定するまでの時間は短いため、逮捕後は少しでも早くに弁護士に依頼することをお勧めします。

傷害罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご予約いただけいます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
傷害罪で刑事事件化してしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、是非、ご連絡ください。

 

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